○東近江市庁議等規程
平成17年2月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、市政の基本方針に係る意思決定の協議を行うとともに、部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の推進及び円滑な運営を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、庁議、部長会議、調整会議、次長会議、部内課長会議及び主管課長会議(以下「庁議等」という。)を設置する。
(庁議)
第3条 庁議は、市政の重要事項等について方針を審議し決定する。
第4条 庁議は、市長、副市長、危機管理監、総務部長、企画部長、総務部次長、企画部次長及び市長が指名する者で構成する。
第5条 庁議は、市長が主宰する。
2 庁議は、市長が必要と認めるとき随時開催するものとする。
3 会議の進行は、企画部長が行う。
(部長会議)
第6条 部長会議は、主要事務事業及び諸施策に係る協議及び調整を行う。
第7条 部長会議は、市長、副市長、教育長、危機管理監、部長(議会事務局長及び教育部長を含む。)及び市長が指名する者で構成する。
第8条 部長会議は、市長が主宰する。
2 部長会議は、別に定める日に開催する。
3 会議の進行は、企画部長が行う。
(調整会議)
第9条 調整会議は、庁議及び部長会議の協議案件について部局の枠組みを越えた横断的な政策に係る調整、立案及び推進を行う。
第10条 調整会議は、総務部長、企画部長、総務部次長、企画部次長及び企画部長が指名する者で構成する。
第11条 調整会議は、企画部長が主宰する。
2 調整会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
3 会議の進行は、企画部長が行う。
(次長会議)
第12条 次長会議は、部内課長会議で協議された諸施策の周知及び調整を行う。
第13条 次長会議は、次長(会計管理者、支所長、議会事務局次長、監査委員事務局長及び教育部次長を含む。以下同じ。)、企画課長及び企画部長が指名する者で構成する。
第14条 次長会議は、企画部次長が主宰する。
2 次長会議は、別に定める日に開催する。
3 会議の進行は、企画部次長が行う。
(部内課長会議)
第15条 部内課長会議は、部内各課の諸施策の周知、部内の連絡調整及び横断的な施策に係る提案を行う。
第16条 部内課長会議は、次長、課長及び次長が指名する者で構成する。
第17条 部内課長会議は、主管課長が主宰する。
2 部内課長会議は、別に定める日に開催する。
3 会議の進行は、主管課長が行う。
(主管課長会議)
第18条 主管課長会議は、諸施策の円滑な進行を図るため、協議及び連絡調整を行う。
第19条 主管課長会議は、各部主管課長及び企画部長が指名する者で構成する。
第20条 主管課長会議は、企画部主管課長が主宰する。
2 主管課長会議は、適時開催する。
3 会議の進行は、企画部主管課長が行う。
(補則)
第21条 庁議等の各構成員は、庁議等に付議すべき事項がある場合は、あらかじめ各会議の主宰者に通知しなければならない。
2 庁議に付議すべき事項がある場合は、各部局の長は庁議付議書(別記様式)に必要事項を記入し、各会議の主宰者に提出するものとする。
(庶務)
第22条 庁議等の庶務は、企画部企画課で行う。
(雑則)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第58号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第3条及び第6条中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。
附則(平成22年訓令第21号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(東近江市人権施策推進本部規程の一部改正)
2 東近江市人権施策推進本部規程(平成17年東近江市訓令第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(東近江市人権施策推進本部規程の一部改正)
2 東近江市人権施策推進本部規程(平成17年東近江市訓令第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略