○東近江市支所及び出張所設置条例
平成17年2月11日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東近江市永源寺支所 | 東近江市山上町1316番地 | 合併前の永源寺町の区域 |
東近江市五個荘支所 | 東近江市五個荘小幡町318番地 | 合併前の五個荘町の区域 |
東近江市愛東支所 | 東近江市妹町29番地 | 合併前の愛東町の区域 |
東近江市湖東支所 | 東近江市池庄町505番地 | 合併前の湖東町の区域 |
東近江市能登川支所 | 東近江市躰光寺町262番地 | 合併前の能登川町の区域 |
東近江市蒲生支所 | 東近江市市子川原町676番地 | 合併前の蒲生町の区域 |
2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東近江市政所出張所 | 東近江市蓼畑町510番地 | 蓼畑町、杠葉尾町、黄和田町、政所町、箕川町、蛭谷町、君ケ畑町、茨川町 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年条例第267号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(東近江市公告式条例の一部改正)
2 東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第1号で平成25年2月4日から施行)
(東近江市公告式条例の一部改正)
2 東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略