○東近江市支所及び出張所設置条例

平成17年2月11日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所及び出張所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東近江市永源寺支所

東近江市山上町1316番地

合併前の永源寺町の区域

東近江市五個荘支所

東近江市五個荘小幡町318番地

合併前の五個荘町の区域

東近江市愛東支所

東近江市妹町29番地

合併前の愛東町の区域

東近江市湖東支所

東近江市池庄町505番地

合併前の湖東町の区域

東近江市能登川支所

東近江市躰光寺町262番地

合併前の能登川町の区域

東近江市蒲生支所

東近江市市子川原町676番地

合併前の蒲生町の区域

2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東近江市政所出張所

東近江市蓼畑町510番地

蓼畑町、杠葉尾町、黄和田町、政所町、箕川町、蛭谷町、君ケ畑町、茨川町

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(東近江市公告式条例の一部改正)

2 東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年2月4日から施行)

(東近江市公告式条例の一部改正)

2 東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市支所及び出張所設置条例

平成17年2月11日 条例第8号

(平成25年2月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 条例第8号
平成17年12月21日 条例第267号
平成19年6月26日 条例第26号
平成22年12月21日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第40号