○東近江市長の資産等の公開に関する規則

平成17年2月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための東近江市長の資産等の公開に関する条例(平成17年東近江市条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、東近江市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号及び第6号に掲げる資産等の種類は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

(2) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

(3) 船舶 汽船、帆船及びその他とする。

(4) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

(5) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

2 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

3 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4の規定に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条の規定に基づく長期譲渡所得、同法第32条の規定に基づく短期譲渡所得並びに同法第37条の10の規定に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、確定申告書の写しにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬は、金銭による給付に限るものとする。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、東近江市長(以下「市長」という。)は、訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、休日の日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱わねばならず、かつ、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市長の資産等の公開に関する規則(平成7年八日市市規則第29号)、永源寺町長の資産等の公開に関する規則(平成7年永源寺町規則第11号)、五個荘町長の資産等の公開に関する規則(平成7年五個荘町規則第9号)、愛東町長の資産等の公開に関する規則(平成7年愛東町規則第8号)又は湖東町長の資産等の公開に関する規則(平成7年湖東町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第70号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、様式第1号4及び様式第2号4の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

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東近江市長の資産等の公開に関する規則

平成17年2月11日 規則第6号

(平成23年6月1日施行)