○東近江市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成17年2月11日
告示第4号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための東近江市長の資産等の公開に関する条例(平成17年東近江市条例第9号)第5条第2項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧については、東近江市長の資産等の公開に関する規則(平成17年東近江市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の東近江市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、企画部広報秘書課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、閲覧場所において、閲覧請求書(別記様式)に住所、氏名及び閲覧を請求する報告書の名称を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、閲覧場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第5条 市長は、閲覧者が前条の規定に違反した場合は、閲覧を中止し、又は禁止することができる。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年告示第192号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。