○東近江市長職務代理者に関する規則

平成17年2月11日

規則第7号

(職務代理者の指定)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長及び副市長でともに事故があるとき、またともに欠けたときは、総務部長の職にある職員が市長の職務を代理する。

(職務代理者の順序)

第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する者の順序を、次のとおり定める。

(1) 部長の職にある職員で給料が上位にある者

(2) 前号の場合において、給料が同じである者が2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東近江市長職務代理者に関する規則

平成17年2月11日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月11日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第41号