○東近江市情報公開審査会規則

平成17年2月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号)第33条の規定に基づき、東近江市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市情報公開審査会規則

平成17年2月11日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年2月11日 規則第12号
令和5年3月16日 規則第16号