○東近江市情報公開審査会規則
平成17年2月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号)第33条の規定に基づき、東近江市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。