○東近江市行政手続条例施行規則
平成17年2月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市行政手続条例(平成17年東近江市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。