○東近江市聴聞等に関する規則

平成17年2月11日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞(第3条―第16条)

第3章 弁明の機会の付与(第17条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長(他の執行機関の長を含む。以下同じ。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与(以下「聴聞等」という。)に関する手続については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 聴聞 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号。以下「県条例」という。)第12条第1項又は東近江市行政手続条例(平成17年東近江市条例第19号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定により行う聴聞をいう。

(2) 弁明の機会の付与 法第13条第1項、県条例第12条第1項又は条例第13条第1項の規定により行う弁明の機会の付与をいう。

(3) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。

(4) 当事者 聴聞等の通知を受けた者をいう。

第2章 聴聞

(聴聞の通知)

第3条 聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により、聴聞の期日の1週間前までに行うものとする。

2 法第15条第3項、県条例第14条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞告知書(様式第2号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 市長が聴聞の通知(法第15条第3項後段、県条例第14条第3項後段又は条例第15条第3項の規定により聴聞の通知をしたものとみなされる場合を含む。第8条において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、市長に対し、聴聞期日変更申出書(様式第3号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(当該変更の時までに、法第17条第1項、県条例第16条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(聴聞の機会の放棄)

第5条 当事者は、聴聞の機会を放棄しようとするときは、あらかじめ、書面により市長に届け出なければならない。

(関係人の参加許可)

第6条 法第17条第1項、県条例第16条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前までに聴聞参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項、県条例第16条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第7条 法第18条第1項、県条例第17条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする者(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧は、口頭で請求すれば足りる。

2 市長は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第17条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否した場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第21条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 市長は、聴聞の通知の時までに、法第19条第1項、県条例第18条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第18条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第9条 法第20条第3項、県条例第19条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の3日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項、県条例第21条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段、県条例第24条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項、県条例第19条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項、県条例第19条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(参考人の意見の聴取)

第10条 主宰者は、必要があると認めたときは、専門的知識を有する者に対し、参考人として出席を求め、意見を聴くことができる。

(陳述の制限及び秩序維持)

第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(審理の公開)

第12条 市長は、法第20条第6項、県条例第19条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、様式第7号により告示し、かつ、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該認めた時までに、法第17条第1項、県条例第16条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(陳述書の提出)

第13条 法第21条第1項、県条例第20条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 聴聞の件名

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(聴聞調書及び報告書の作成)

第14条 法第24条第1項、県条例第23条第1項及び条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所(当事者が出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無を含む。)

(6) 説明を行った職員の職名及び氏名

(7) 職員の説明の要旨

(8) 当事者等及び参考人の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(9) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録

(10) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項、県条例第23条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 法第24条第4項、県条例第23条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の請求をしようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、前項の規定により請求された聴聞調書若しくは報告書を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該請求をした者に通知しなければならない。

(費用負担)

第16条 法第17条第1項、県条例第16条第1項又は条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、聴聞に出席する参加人及び第10条の規定により聴聞に出席する参考人に対し、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)第3条第4項の規定に基づき、その者の出席に要する旅費を支給するものとする。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 弁明の機会の付与の通知は、弁明通知書(様式第9号)により、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その期日)の1週間前までに行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項県条例第28条において準用する県条例第14条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明告知書(様式第10号)により行うものとする。

(文書等の閲覧)

第18条 県条例第28条において準用する県条例第17条第1項の規定による閲覧の請求をしようとする当事者は、文書等閲覧請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求された資料を閲覧させようとするときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者に通知しなければならない。

3 資料を閲覧した当事者は、市長に対し、当該資料の写しの交付を求めることができる。

(口頭による弁明の機会の付与)

第19条 市長は、口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その職員に当該弁明を記録させなければならない。

2 前項の職員(以下「弁明記録者」という。)は、口頭による弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに不利益処分の原因となる事実を弁明の期日に出頭した当事者又はその代理人(以下「弁明者」という。)に説明しなければならない。

3 弁明記録者は、口頭による弁明の終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した弁明調書を作成し、弁明者に確認させた上、その署名を求めなければならない。この場合において、弁明者が署名を拒否したときは、その旨を記載しておかなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の期日及び場所

(3) 弁明記録者の職名及び氏名

(4) 弁明者の氏名及び住所

(5) 弁明者の陳述の要旨

(6) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録

(聴聞に関する手続の準用)

第20条 第4条及び第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条中「聴聞の期日」とあるのは、「弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与にあっては、出頭すべき日時又は場所)」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(庶務)

第21条 聴聞等に関する庶務は、当該聴聞等に係る処分等に関する事務を所掌する組織において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市聴聞等に関する規則(平成9年八日市市規則第13号)、永源寺町聴聞規則(平成10年永源寺町規則第15号)、五個荘町聴聞規則(平成6年五個荘町規則第8号)、愛東町聴聞等に関する規則(平成8年愛東町規則第6号)又は湖東町聴聞等に関する規則(平成11年湖東町規則第7号)の規定によりなされた聴聞、弁明の機会の付与及び意見の聴取については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町聴聞規則(平成6年能登川町規則第20号)の規定によりなされた聴聞、弁明の機会の付与及び意見の聴取については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第296号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市聴聞等に関する規則

平成17年2月11日 規則第22号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成17年2月11日 規則第22号
平成17年12月28日 規則第296号