○東近江市印鑑条例
平成17年2月11日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に定める者を除く。)
(印鑑登録の届出)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に当該印鑑を添えて、自ら市長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしようとする者が、病気その他やむを得ない理由のため、自ら届出をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書及び市長が適当と認める書類を持参させる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 市長は、前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。
4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前2項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(印鑑の登録及び登録証の交付)
第5条 市長は、印鑑登録の届出があったときは、当該印鑑を印鑑登録原票に登録し、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付したもの。以下「シティカード」という。)を交付するものとする。
2 シティカードを紛失したとき、又は損傷若しくは汚損により使用できなくなったときは、第3条の手続をして新たにその交付を受けることができる。
(シティカードの返還)
第6条 印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、シティカードを市長に返還しなければならない。
(1) 第9条の規定により印鑑の登録が消除されたとき。
(2) シティカードが損傷又は汚損のため使用できなくなったとき。
(3) 紛失したシティカードを発見したとき。
(印鑑登録の拒否)
第7条 市長は、印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の届出を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印面の変化しやすいもの又は印影が鮮明でないもの
(4) 印面の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの(模様等)
2 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録廃止の届出)
第8条 印鑑登録者は、登録している印鑑を廃止しようとするとき、シティカードを紛失したとき、損傷若しくは汚損により使用できなくなったときは、印鑑登録廃止届書に当該印を押して(滅失その他の理由により押印できないときは、この限りでない。)自ら届け出なければならない。
(印鑑登録の消除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。
(2) 印鑑登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 印鑑登録者が市外に転出したとき。
(4) 戸籍届出による氏名の変更その他の理由により登録している印鑑がその者の住民基本台帳に記載がされている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表さなくなったとき。
(5) 住民基本台帳から消除されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その者に係る印鑑の登録を消除すべき事由が生じたとき。
(印鑑登録証明)
第10条 登録してある印鑑は、本人の請求により市長が証明する。
2 前項の証明は、複写機により作成した印鑑登録原票の写しによる証明書又は電子計算組織により作成した証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行う。
(印鑑登録証明書の交付の請求)
第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証明請求書にシティカードを添えて市長に請求しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該印鑑の提出を求めることができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(印鑑登録証明の拒否)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 前条第1項の場合において、シティカードの提出がないとき。
(2) 前条第1項の場合において、所定の印鑑登録証明請求書によらないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(災害時等における場合の印鑑証明)
第14条 災害その他の理由により、この条例の定めるところにより印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合における印鑑の証明については、市長が別に定めるところにより行うことができる。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票及び関係書類は、閲覧することができない。ただし、法令の規定により請求がある場合は、この限りでない。
(東近江市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、東近江市行政手続条例(平成17年東近江市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年八日市市条例第22号)、永源寺町印鑑条例(昭和52年永源寺町条例第3号)、五個荘町印鑑条例(昭和51年五個荘町条例第19号)、印鑑条例(昭和51年愛東町条例第11号)又は湖東町印鑑条例(昭和53年湖東町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町印鑑登録および証明に関する条例(昭和46年能登川町条例第5号)又は蒲生町印鑑条例(昭和51年蒲生町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録原票に登録されている者に係る印鑑登録の特例措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の東近江市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録され、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において、職権で抹消するものとする。この場合において、印鑑の登録を受けていた者に登録の抹消について通知するものとする。
3 施行日の前に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(東近江市税条例の一部改正)
4 東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。