○東近江市防災行政用無線局運用管理規程

平成17年2月11日

訓令第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 無線局等(第3条―第6条)

第3章 運用(第7条―第9条)

第4章 通話(第10条―第22条)

第5章 管理(第23条―第26条)

第6章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の防災その他の行政事務を迅速かつ能率的に推進するために設置する東近江市防災行政無線電話(以下「無線」という。)の運用及び管理に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第4条第1項の規定により免許を受けた無線の無線局をいう。

(2) 無線設備 無線局の無線設備をいう。

(3) 基地局 庁内に設置した無線局をいう。

(4) 移動局 本市に所属する車両に設置した無線及び携帯による無線で本市陸上移動の無線局をいう。

第2章 無線局等

(無線局)

第3条 無線局の名称、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(総括責任者等)

第4条 基地局に総括責任者、管理責任者、運用責任者及び主任無線従事者を置く。

2 総括責任者は、市長をもって充てる。

3 管理責任者は、総務部長をもって充てる。

4 運用責任者は、総務部防災危機管理課長をもって充てる。

5 主任無線従事者は、無線従事者のうちより選任する。

(無線従事者)

第5条 基地局には、法第2条第6号に規定する無線従事者を置く。

(総括責任者等の職務)

第6条 総括責任者は、無線局の運用状況及び管理を総括する。

2 管理責任者は、無線局の無線設備の状況等を把握し、定期又は随時に必要な点検若しくは試験を行い、その機能が充分発揮できるよう管理する。

3 運用責任者は、無線局の運用状況を把握し、無線の運用について指導し、無線回線の秩序を保持するものとする。

4 主任無線従事者は、無線局の無線設備の保守管理をする。

5 無線従事者は、法第40条第2項に規定する資格別の無線設備の操作の範囲内で操作を行うものとする。

第3章 運用

(運用)

第7条 無線局の運用時間は、市役所の執務時間内とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理責任者は、市役所の執務時間及び執務時間外において災害が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合は、運用責任者に基地局における運用を命じなければならない。

3 移動局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必ず基地局に報告しなければならない。

(1) 開局及び閉局するとき。

(2) 移動局を離れて一時通信を中止するとき。

(3) その他業務上必要と認めたとき。

4 無線局は、運用期間中においては、通信の聴取を励行し、応答の遅延又は受信もれのないよう努めなければならない。

5 運用責任者は、所属職員が無線の通信、無線機器の取り扱い等について習熟するよう努めるものとする。

(災害時の運用)

第8条 前条第2項に規定するときは、基地局が全無線局を統制するとともに、主任無線従事者及び無線従事者は、基地局に配備するものとする。

(運用状況の把握)

第9条 基地局は、無線局の運用状況を把握し、無線局に対して必要な助言又は適切な指示を行わなければならない。

第4章 通話

(通話の内容)

第10条 通話の内容は、防災行政及び一般行政事務に限るものとする。

(通話の種類)

第11条 通話の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通話 人命救助、防災その他緊急を要する場合に普通通話を中断して行わせる通話をいう。

(2) 普通通話 非常通話以外の通話をいう。

(通話の一般原則)

第12条 通話を行う場合は、適正かつ有効な通話を図るため、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通話は、簡潔、明瞭に行い、かつ、1回の通話時間は、できる限り短時間としなければならない。

(2) あらかじめ予定される通話については、略号又は符号を使用し、発受信紙を様式化する等、通話の能率化を図ること。

(3) 送信する場合は、マイクロホンを適正な位置に保つとともに、プレストークボタンを正確に押すこと。

(4) 雑音の有無その他無線設備の状況を確かめた上、適正な操作を行い、無用な電波を発射しないこと。

(5) 移動局から通話を行う場合は、地形等による電波への影響を考慮し、良好な通話が行える場所を選定すること。

(6) 通話を開始しようとする場合において、当該通話を行うことにより他の通話に混信を与えるおそれがあるときは、他の通話が終了した後に通話を開始すること。

(7) 通話の速度は、日常会話による速度を標準とすること。ただし、通話の内容、相手局の受信状態の良否等により適宜調整するものとする。

(通話の統制)

第13条 管理責任者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、その他特に必要があると認めるときは、これに関する通話を優先させるため、普通通話を制限する等通話の統制を行うものとする。

(秘密の保持)

第14条 無線局の業務に従事し、又は従事した者は、その職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。

(通話の方法)

第15条 通話は、呼出し及び応答により行うものとする。

2 無線局は、相互に相手局の確認を行った上、通話を開始しなければならない。

(呼出し)

第16条 呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(4) 「どうぞ」 1回

2 呼出しを行った場合において、他の通話に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

(応答)

第17条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

2 応答は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 相手局の呼出名称 3回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 1回

(4) 「どうぞ」 1回

3 直ちに通話を開始することができない場合は、「○○分お待ちください」1回を送信する。

(解信)

第18条 自局に対する通信を受信した局が通話内容を了解したときの送信(以下「解信」という。)は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、通話にそごを生じないと認められるときは、第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) 「りようかい」 1回

2 受信内容が明らかでないため、相手局に再度送信を求める場合の送信は、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、通話にそごを生じないと認められるときは、第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。

(1) 自局の呼出名称 1回

(2) 不明な箇所を示す 1回

(3) 「どうぞ」 1回

(通話の終了)

第19条 通話が終了したときは、呼出しを行った局は、次に掲げる事項を順次送信しなければならない。ただし、通話にそごを生じないときは、この限りでない。

(1) 「以上」 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(非常通話)

第20条 非常災害時において、災害対策本部長又は本部員が緊急に通話を必要と認めたときは、第12条第6号の規定にかかわらず、基地局に対し、非常通話を行うことを求めることができる。

2 前項に規定する非常通話の要求があったことを受信した無線局で通話中のものは、直ちに当該通話を中止し、非常通話の通信に支障がないよう努めなければならない。

3 非常通話を送信する場合の呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 「非常」 3回

(2) 「各局」又は「相手局名称」 3回

(3) 「こちらは」 1回

(4) 自局の呼出名称 3回

(5) 通報 2回

(一斉通話)

第21条 2以上の無線局に共通の内容伝達を行う必要がある場合は、基地局は、各無線局を一括して呼出し、同時に通話を行うこと(以下「一斉通話」という。)ができる。

2 一斉通話の呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

(1) 「各局」又は「○○方面各局」 3回以下

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 3回以下

(4) 通報 2回以下

(5) 「どうぞ」又は「以上」 1回

(試験電波の発射)

第22条 無線機器の保守に必要な通信又は調整を行うための試験電波の発射は、他の通信が閑散であるとき行うものとする。

2 試験電波を発射するときは、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた上、次に掲げる事項を順次送信するものとする。

(1) 「ただいま試験中」 3回

(2) 「こちらは」 1回

(3) 自局の呼出名称 3回

3 前項に掲げる事項を順次送信した後1分間聴取を行い、他の無線局から停止の要求がない事又は他の無線局の通信への混信のない事を確かめた上、次に掲げる事項を順次送信する。

(1) 「本日は晴天なり」 連続10秒以内

(2) 自局の呼出名称 1回

4 前項の送信は、しばしば聴取を行い、他の無線局に妨害を与えないことを確かめて電波を発射しなければならない。

第5章 管理

(設備点検)

第23条 無線従事者及び主任無線従事者は、無線設備の点検及び整備を行い、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。

(異常の場合の措置)

第24条 移動局は、出動中に故障したときは、直ちに最寄りの電話を利用する等できる限り速やかに基地局に連絡しなければならない。

2 運用責任者は、無線設備の異常を認めたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を採らなければならない。

(無線設備の変更等の場合の通知)

第25条 管理責任者は、無線設備の変更又はその設置場所を変更する必要が生じた場合は、速やかにその旨を総括責任者に通知し、その指示を受けなければならない。

(備付書類等)

第26条 基地局には、時計及び無線業務日誌(別記様式)を備え付け、適正な記載を行うとともに、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 免許申請書の副本

(3) 無線検査簿

(4) 電波法令集

(5) 無線業務日誌

(6) 呼出名称表

2 移動局には、次に掲げる書類を備え付けて、常に整備しておかなければならない。

(1) 無線局免許証標

(2) 無線業務日誌

(3) 呼出名称表

3 免許状は、無線局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、移動局にあっては、無線設備の常置場所に備え付けなければならない。

第6章 雑則

(業務日誌等の保存期間)

第27条 第26条の規定による書類の保存期間は、無線業務日誌については、使用が終わった日から2年間とし、その他の書類については、永年とする。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年訓令第84号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

局種別

呼出名称

電波形式

周波数

出力

設置場所又は移動範囲

基地局

ぼうさいひがしおうみ

24K3G7W

272.6625MHz

10W

東近江市八日市緑町10番5号

東近江市役所内

基地局

ぼうさいながみね

24K3G7W

273.0625MHz

10W

東近江市蒲生堂町328番地708

基地局

ぼうさいいのこ

24K3G7W

272.2625MHz

10W

東近江市猪子町164番地

基地局

ぼうさいひるたに

24K3G7W

272.2625MHz

10W

東近江市蛭谷町342番地

移動

ひがしおうみ201

24K3G1D

262.2375MHz

5W

東近江市及びその周辺

ひがしおうみ202

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ203

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ204

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ205

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ206

同上

同上

同上

同上

移動(車載機)

ひがしおうみ401~405

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ406~407

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ408~409

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ410~411

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ412~413

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ414~415

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ416~417

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ501~508

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ509~511

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ512~514

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ515~516

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ517~518

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ519~523

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ524~526

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ550

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ551

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ552

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ553

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ554

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ555

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ556

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ557

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ558

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ559

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ560

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ561

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ562

同上

同上

同上

同上

移動(携帯機)

ひがしおうみ601~612

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ613~618

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ619

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ620~625

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ626~631

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ632~637

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ638~643

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ644~649

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ701

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ711~712

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ713

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ714

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ715

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ716

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ717

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ718

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ801~808

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ809~811

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ812~814

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ815~816

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ817~818

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ819~823

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ824~826

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ901~908

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ909~911

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ912~914

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ915~916

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ917~918

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ919~923

同上

同上

同上

同上

ひがしおうみ924~926

同上

同上

同上

同上

基地局

ぼうさいえいげんじ

F3E

151.99MHz

10W

東近江市山上町1316番地

東近江市永源寺支所内

移動(車載機)

ぼうさいえいげんじ1

同上

同上

同上

東近江市及びその周辺

ぼうさいえいげんじ2

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ3

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ4

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ5

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ6

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ8

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ9

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ10

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ11

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ19

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ20

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ22

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ32

同上

同上

同上

同上

移動(携帯機)

ぼうさいえいげんじ38

同上

同上

5W

同上

ぼうさいえいげんじ39

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ40

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ41

同上

同上

同上

同上

ぼうさいえいげんじ42

同上

同上

同上

同上

移動(携帯型)

ぼうさいひがしおうみ24~26

F3E

466.875

5W

東近江市八日市緑町10番5号

東近江市役所内

ぼうさいひがしおうみ27~29

同上

同上

同上

同上

ぼうさいひがしおうみ62~66

同上

同上

同上

同上

ぼうさいひがしおうみ67~68

同上

同上

同上

同上

ぼうさいひがしおうみ69~71

同上

同上

同上

同上

ぼうさいひがしおうみ72~76

同上

同上

同上

同上

ぼうさいひがしおうみ77~81

同上

同上

同上

同上

画像

東近江市防災行政用無線局運用管理規程

平成17年2月11日 訓令第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第24号
平成17年12月28日 訓令第84号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成23年6月1日 訓令第19号
平成25年4月1日 訓令第17号