○東近江市安心で安全なまちづくり条例

平成17年2月11日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害から市民の安心と安全を確保するため、防犯、事故防止及び防災に必要な基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の防犯、事故防止及び防災意識の高揚と自主的な防犯、事故防止及び防災活動の推進を図ることにより、安全なまちを築き、もって現在及び将来の市民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 法令に違反して、市民の生命、身体及び財産を脅かす行為をいう。

(2) 防犯 犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。

(3) 事故 交通、爆発、列車、水難等の事故をいう。

(4) 事故防止 事故を未然に防止し、事故が発生した場合における被害の拡大を防ぐ活動をいう。

(5) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他自然災害及び大規模な火災等により生ずる被害をいう。

(6) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。

(7) 市民 東近江市に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(8) 事業者 東近江市内に所在する土地、建物、工場、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、その機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができる安全なまちづくり(以下「安心で安全なまちづくり」という。)を推進するよう努めなければならない。

2 市、市民及び事業者は、地域の安全及び地域における安心を確保する上で、相互扶助と自主自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動をはぐくむよう努めなければならない。

3 市、市民及び事業者は、犯罪、事故及び災害から得た教訓並びにこれらに基づく経験及び知識を日常生活の中に生かし、犯罪、災害が発生した場合(以下「非常時」という。)に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。

(市の基本的責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の安全意識の高揚のための啓発活動、生活の安心と安全を確保するための環境整備等、総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。

(関係行政機関等との連携)

第5条 市は、基本理念にのっとり、安心で安全なまちづくりを推進するため、常に国、県、市の区域を所轄する警察署、消防署その他関係する行政機関等(以下「関係行政機関等」という。)と緊密に連携を図るとともに、公共的団体及び事業者との連携に努めるものとする。この場合において、市は、必要があると認めるときは、公共的団体及び事業者との間に安心で安全なまちづくりに関する協定を締結することができる。

(市がとるべき非常時の措置)

第6条 市は、非常時においては、関係行政機関等とともに市民、公共的団体及び事業者の協力を得て、必要な措置を講じなければならない。

(市民の基本的責務)

第7条 市民は、基本的理念にのっとり、常に安全に関する知識及び技術を習得し、身辺の安全に係る点検を行い、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、相互扶助と自主自立の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯、事故防止、防災等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 市民は、安心で安全なまちづくりのために行う市の施策に協力するものとする。

(市民がとるべき非常時の措置)

第8条 市民は、非常時においては、相互に協働し、積極的に活動するとともに、市が講ずる措置が効果的に行われるよう協力しなければならない。

(事業者の基本的責務)

第9条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、人命の尊重を最優先としてその有する施設を安全に管理するため必要措置を講ずるとともに、従業員が安全に関する知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めなければならない。

(事業者がとるべき非常時の措置)

第10条 事業者は、非常時においては、その従業員や施設の安全の確保に努めるとともに、その機能及び能力を活用して、積極的に市民の安全に貢献しなければならない。

(青少年の健全育成)

第11条 市は、青少年を取り巻く環境の整備を図るとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為及び環境から青少年を保護し、青少年の健全な育成に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、青少年の健全な育成にふさわしい地域及び社会環境の醸成に努めなければならない。

(要援護者への配慮)

第12条 市は、高齢者、障害者、児童その他非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮した施策を推進し、及びその推進体制を整備するよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は、地域において要援護者が安全で安心して暮らせるよう配慮しなければならない。

(連絡又は協議機関の設置)

第13条 市は、この条例の目的を達成するために連絡又は協議する機関を設けるものとする。

(推進団体等の育成)

第14条 市は、市民の防犯、事故防止及び防災意識の高揚並びに自主的な防犯、事故防止及び防災活動の推進を図るため、推進団体等の育成に努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市安心で安全なまちづくり条例

平成17年2月11日 条例第25号

(平成17年2月11日施行)