○東近江市安心で安全なまちづくり推進協議会要綱

平成17年2月11日

訓令第25号

(設置)

第1条 犯罪、事故及び災害から市民の安心と安全を確保するため、東近江市安心で安全なまちづくり条例(平成17年東近江市条例第25号)第13条の規定により、東近江市安心で安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、安心で安全なまちづくりの推進に関し、次に掲げる事項に係る連絡調整等を行うものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 生活安全環境の整備及び改善に関すること。

(4) その他生活安全上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、委員の中から互選により選任する。

3 会長は、協議会を総括する。

4 委員は、別表に定める職にある者をもって充て、市長が任命する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部

総務課長 防災危機管理課長

企画部

企画課長

市民部

人権・男女共同参画課長 市民生活相談課長 まちづくり協働課長

環境部

生活環境課長

健康医療部

健康推進課長

福祉部

福祉政策課長

こども未来部

子育て支援センター所長

農林水産部

農業水産課長

商工観光部

商工労政課長

都市整備部

管理課長 道路課長 都市計画課長

水道部

水道課長

教育委員会事務局

教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長

東近江市安心で安全なまちづくり推進協議会要綱

平成17年2月11日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第25号
平成20年4月1日 訓令第14号
平成22年4月1日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第9号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成28年2月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和2年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号