○東近江市消費生活センター要綱
平成17年2月11日
告示第16号
(設置)
第1条 本市における消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の消費生活の安定と向上に寄与するため、東近江市市民部市民生活相談課内に東近江市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(相談日時等)
第2条 センターの相談日は、毎週月曜日から金曜日までの週5日間とし、1日の相談時間は、午前9時から午後零時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日は除く。
(所掌事項)
第3条 センターは、次の事項を所掌する。
(1) 消費生活に係る苦情、相談の受付及び処理に関すること。
(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(3) 消費者啓発のための指導、助言及び協力に関すること。
(4) 消費生活の安定向上に関すること。
(5) その他センターに係る必要な事項に関すること。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年告示第293号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第112号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第181号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第245号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第209号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第138号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。