○東近江市交通指導員要綱
平成17年2月11日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東近江市交通指導員条例(平成17年東近江市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 東近江市交通指導員(以下「指導員」という。)は、取締り又は監視的な態度をさけ、民間人の良識によって学童、老幼者等の保護誘導をはじめ、一般歩行者の安全通行を図る正しい交通ルールの実践指導及び住民の交通安全意識を高めることを主務とする指導員設置の趣旨に沿うように運営するものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は、関係行政機関、団体、公社及び事業所等の長の推薦に基づき、市長が委嘱し、又は任命するものとする。
(指導要領)
第4条 指導員の指導要領は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 主要交差点における学童の登校時の危険防止と保護誘導による安全横断の確保を図ること。
(2) 一般歩行者に対する正しい横断、信号の遵守など安全通行の指導周知を図ること。
(3) 歩行者の通行に直接支障があると認められる場合に、車両の運転者に通行方法の指導要請を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全意識の向上のため必要な指導を行うこと。
(指導心得)
第5条 指導員は、次の事項に留意するものとする。
(1) 交通指導は、懇切丁寧に行い、指導員としての品位を保持し、住民から敬愛を受けるよう努めるものとする。
(2) 警察官の職権行使と紛らわしい行為を行わないものとする。
(3) 職務遂行上必要な知識及び技術の取得に努めるものとする。
(4) 病気その他の理由により職務に就くことができないときは、事前に連絡を行うものとする。
(街頭指導時間)
第6条 指導員が出務する日は、毎月1日及び15日の交通安全日及び交通安全運動期間中(当日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは翌日)のそれぞれ午前7時30分から午前8時30分までとする。ただし、交通の状況その他広報活動等特別の理由により必要と認めるときは、当該時間を変更することができる。
(研修)
第7条 市長は、関係機関と連絡を密にし、指導員の交通安全教育及び実務に関する研修を実施するものとする。
(貸与品)
第8条 指導員が職務に従事するときは、制服を着用しなければならない。
2 市長は、関係者と協議して指導員に対し制服その他必要な物品を貸与する。
3 貸与品は、善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。
4 指導員に貸与する物の品名及び数量は、別表のとおりとする。
(指導員の配置計画)
第9条 指導員の配置に当たっては、各個人の健康状態を把握し、健康管理に充分留意しなければならない。
2 指導員の配置割当て等については、別にその都度定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
別表(第8条関係)
貸与品
品名 | 数量 |
制服 | 1着 |
警笛付手旗 | 1本 |
腕章 | 1枚 |
レインコート | 1着 |