○東近江市自転車駐車場条例

平成17年2月11日

条例第28号

(設置)

第1条 道路等における自転車等の放置を防止し、自転車等の利用者の利便に供するため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称、位置及び供用形態)

第2条 駐車場の名称、位置及び供用形態は、次のとおりとする。

名称

位置

供用形態

東近江市市辺駅自転車駐車場

東近江市市辺町2800番地2 2801番地8

無料駐車場

東近江市太郎坊宮前駅自転車駐車場

東近江市小脇町753番地3 754番地2 765番地5 764番地3

無料駐車場

東近江市近江バス車庫自転車駐車場

東近江市八日市東本町630番地

無料駐車場

東近江市長谷野駅自転車駐車場

東近江市蛇溝町211番地 211番地3

東近江市今堀町802番地1 802番地3

無料駐車場

東近江市新八日市駅自転車駐車場

東近江市八日市清水二丁目144番地1 199番地4

無料駐車場

東近江市大学前駅自転車駐車場

東近江市布施町29番地17

無料駐車場

東近江市平田駅自転車駐車場

東近江市平田町241番地7 241番地9 407番地2 258番地8

無料駐車場

東近江市河辺の森駅前広場自転車駐車場

東近江市建部下野町1241番地2

無料駐車場

東近江市五箇荘駅自転車駐車場

東近江市五個荘小幡町456番地4

無料駐車場

東近江市八日市駅自転車駐車場

東近江市八日市浜野町1番1号

有料駐車場〔第5条第1号に規定する自転車に限る。〕

東近江市能登川駅西自転車駐車場

東近江市林町20番地 73番地 73番地2 73番地3 80番地3

有料駐車場〔第5条第1号に規定する自転車に限る。〕

東近江市桜川駅自転車駐車場

東近江市桜川西町87番地4

無料駐車場

東近江市京セラ前駅自転車駐車場

東近江市川合町13番地19

無料駐車場

東近江市朝日野駅自転車駐車場

東近江市鋳物師町1030番地2

無料駐車場

東近江市朝日大塚駅自転車駐車場

東近江市大塚町315番地1

無料駐車場

東近江市市子殿バス停留所自転車駐車場

東近江市市子殿町362番地1

無料駐車場

東近江市木村口バス停留所自転車駐車場

東近江市川合町3592番地

無料駐車場

(供用時間及び休場日)

第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、東近江市八日市駅自転車駐車場の供用時間は、八日市駅における電車運転開始時刻の10分前から電車運転終了時刻の10分後まで、東近江市能登川駅西自転車駐車場の供用時間は、午前6時から午後11時までとする。

2 有料駐車場の休場日は、1月1日から同月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(供用の休止)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(駐車できる自転車等)

第5条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11の2号に規定する自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) その他市長が認める車両

(利用の許可)

第6条 有料駐車場を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、有料駐車場の収容能力を超えるとき、その他有料駐車場の管理上支障があると認めるときは、有料駐車場の利用を許可しないことができる。

(駐車場の利用制限)

第7条 市長は、駐車場の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例の施行規則に違反したとき。

(2) 有料駐車場の利用許可を受けた者が、利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 有料駐車場の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、定期利用の場合にあっては利用の許可を受けたとき、一時利用の場合にあっては預け入れるとき、納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(禁止行為)

第10条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 火気類を使用すること。

(4) ごみその他の廃棄物を散乱すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設又は附帯設備に損害を与えた者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第12条 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって利用者又は第三者が破った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の許可、利用の制限、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第14条 市長が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市自転車駐車場条例(昭和60年八日市市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成16年能登川町条例第21号)又は蒲生町自転車駐車場条例(昭和61年蒲生町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第300号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

東近江市八日市駅自転車駐車場

東近江市能登川駅西自転車駐車場

定期利用

学生・生徒等

1月

2,200円

1月

2,500円

3月

6,000円

一般

1月

2,700円

3月

7,500円

一時利用1日につき(1回ごと)

200円

200円

備考

1 学生・生徒等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、専修学校又は各種学校に通学する者及び職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項第1号に規定する職業能力開発校に通所する者をいう。

2 定期利用とは、1月又は3月の期間を定めて駐車するものをいい、一時利用とは、定期利用以外のものをいう。

3 定期利用における期間に1月未満の端数(月の途中)があるときは、端数を1月として計算する。

東近江市自転車駐車場条例

平成17年2月11日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)