○東近江市自転車等の放置防止に関する条例

平成17年2月11日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な事項を定めることにより、公共の場所の良好な環境を確保し、その交通機能の低下を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、河川その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて、直ちに移動することができない状態にあることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、自転車等の放置防止について、必要な施策の実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識の向上に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、自転車等を公共の場所に放置することのないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に利用者等の住所及び氏名を明記するように努めるとともに、滋賀県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

3 自転車の小売を業とする者は、その販売した自転車の所有者に対し、当該自転車に利用者等の住所及び氏名を明記するとともに、その防犯登録を受けるよう勧奨することに努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

3 第1項の規定による放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

4 市長は、放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ、当該放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(放置禁止区域内の放置に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等があるときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により当該公共の場所の良好な環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該公共の場所に自転車等を放置しないように指導及び警告を行うことができる。

2 市長は、前項の指導及び警告を行ったにもかかわらず、規則で定める期間放置されている自転車等があると認めるときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第12条 市長は、前2条の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺の場所に公告しなければならない。

2 市長は、移動し、保管した自転車等の利用者等の確認に努めるものとする。

3 市長は、自転車等の利用者等の確認ができたときは、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

4 市長は、自転車等の利用者等の確認ができないとき、又は利用者等が自転車等を引き取らないときは、第1項の公告の日から起算して規則で定める期間を経過した後、当該自転車等を処分をすることができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、第10条又は第11条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それらに要した費用として規則で定める額を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(証明書の携帯等)

第14条 第10条及び第11条第2項の規定に基づく権限を行使するよう命ぜられた者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係機関との協議等)

第15条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市自転車等の放置防止に関する条例(平成10年八日市市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町環境美化に関する条例(昭和62年蒲生町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市自転車等の放置防止に関する条例

平成17年2月11日 条例第29号

(平成18年1月1日施行)