○東近江市河辺の森駅前広場条例

平成17年2月11日

条例第30号

(設置)

第1条 河辺いきものの森の最寄駅である近江鉄道河辺の森駅の利用者の利便性の向上を図るため、河辺の森駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市河辺の森駅前広場

(2) 位置 東近江市建部下野町1241番地2

(施設)

第3条 駅前広場に待合所を置く。

(利用の制限)

第4条 市長は、駅前広場の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 駅前広場の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 駅前広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他駅前広場の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償等)

第5条 利用者は、故意又は過失により駅前広場の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市河辺の森駅前広場条例(平成15年八日市市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東近江市河辺の森駅前広場条例

平成17年2月11日 条例第30号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成17年2月11日 条例第30号