○東近江市生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 路線維持費補助金(第3条―第11条)

第3章 車両購入費補助金(第12条―第20条)

第4章 交通系ICカードシステム整備費補助金(第21条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、路線バス運行の確保を図るため、乗合バス事業者に対し補助金を交付することに関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国要綱」という。)、滋賀県バス運行対策費補助金交付要綱(平成15年7月28日、滋交政第257号)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 国要綱第4条第1項に規定する「乗合バス事業者」をいう。

(2) 地域協議会 国要綱第2条第1項第1号に規定する「協議会」をいう。

(3) 生活交通路線 国要綱第2条第1項第2号に規定する「地域間幹線系統確保維持計画」に基づいて運行される路線をいう。

(4) 補助ブロック 国要綱別表第1に規定する「補助ブロック」をいう。

(5) 補助対象期間 国要綱第5条に規定する「補助対象期間」をいう。

第2章 路線維持費補助金

(補助対象系統)

第3条 補助対象系統は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、知事が地域協議会の結果に基づいて定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。

2 補助対象経常費用は、次式によって算出する。

当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用×当該補助対象系統の実車走行キロ

ただし、実車走行キロ当たり経常費用が、補助ブロックごとに定める地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合は、次式によって算出する。

地域キロ当たり標準経常費用×当該補助対象系統の実車走行キロ

3 他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上の生活交通路線の系統であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり150人を越えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。

当該生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×((当該生活交通路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該生活交通路線の総キロ程)

4 補助対象経費の額は、平均乗車密度が5人未満の生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とする。

(補助対象経費の限度額)

第6条 補助対象経費の額は、経常収益が経常費用の20分の11に満たない系統の場合を除き、補助対象経常費用の20分の9に相当する額を限度とする。ただし、複数年単位で当該生活交通路線を運行する乗合バス事業者を決定している場合における2年目以降の補助対象経費の額については、前年度の補助対象経費の額(前年度が複数年契約における初年度であって当該年度の始期から9月30日までの期間が1年に満たない場合にあっては、当該年度の始期から9月30日までの補助対象経費の額の1年間相当分の額)を限度とするものとする。

(補助対象系統の要件成否の決定)

第7条 補助対象系統の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による生活交通路線維持費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに市長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書

(2) 様式第1号の2による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(補助対象系統に係るものに限る。)

(補助金の交付額)

第9条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の4分の1に相当する額以内の額又は国から交付される同一補助対象系統に対する国庫補助金の2分の1に相当する額のいずれか少ない額以内の額(1,000円未満切捨て)とする。

2 経常収益が経常費用の20分の11に満たない系統については、20分の11との差額(1,000円未満切捨て)についても補助するものとする。

3 前2項の場合において、申請系統が複数の市町にまたがる場合については、各市町域の年間実車走行キロによりあん分した額を交付するものとする。ただし、当該路線関係市町を中心とした地方バス対策地域連絡協議会において、存続を求めないこととなった路線は除く。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、第8条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、様式第2号による生活交通路線維持費補助金の交付決定及び額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

第3章 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第12条 補助対象事業者は、第4条の要件に該当する者とする。

(補助金の交付額)

第13条 補助金の交付額は、補助対象車両費の4分の1に相当する額以内の額とする。また、車両を導入する路線が複数の市町にまたがる場合においては、各市町域の年間実車走行キロにより按分した額を交付するものとする。ただし、申請路線関係市町を中心とした地方バス対策地域連絡協議会において、存続を求めないこととなった路線は除く。

(補助対象車両)

第14条 補助対象車両は、主として生活交通路線の運行の用に供する車両とし、車両の種別は次の各号に掲げるものとする。

(1) 大型車両は、長さ9m以上又は定員61人以上の車両とする。

(2) 小型車両は、長さ7m以下かつ定員29人以下の車両とする。

(3) 中型車両は、大型車両及び小型車両以外の車両とする。

(4) 低床型車両は、地上から車両の底面までの地上高が65cm以下の車両であって、ノンステップ型又はワンステップ型スロープ若しくはリフト付き車両とする。

(補助対象車両費の限度額)

第15条 補助対象車両費の額は、1両につき次の各号のいずれか少ない方の額を限度とする。

(1) 大型車両については800万円(消費税を除く。)、中型車両及び小型車両については950万円(消費税を除く。)、低床型車両については1,500万円(消費税を除く。)とする。

(2) 実費購入費から残存価格として10%を控除した額(消費税を除く。)

(補助金の交付申請)

第16条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第3号による車両購入費補助金交付申請書に補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則第2条第2項の営業報告書を添えて市長が定める日までに市長に提出するものとする。ただし、路線維持費補助金の交付申請を行っている場合は、本条の添付書類を省略することができる。

(補助対象事業の完了期限)

第17条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。

(実績報告)

第18条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了した場合は、その完了後20日以内(当該車両購入が第16条の規定により補助金の交付申請をする日の20日以前に終了している場合は、当該申請と同時)様式第4号による車両購入費補助金に係る補助事業実績報告書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第19条 市長は、第16条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、様式第5号及び様式第6号による車両購入費補助金交付決定通知書及び車両購入費補助金の額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(準用規定)

第20条 第11条の規定は、車両購入費補助金の交付について準用する。

第4章 交通系ICカードシステム整備費補助金

(補助対象事業者)

第21条 補助対象事業者は、第4条の要件に該当する者とする。

(補助対象事業等)

第22条 補助対象事業、補助対象経費、補助基準額及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第23条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第7号による交通系ICカードシステム整備費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第8号)

(2) 国庫補助金の金額が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第24条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、様式第9号による交通系ICカードシステム整備費補助金交付決定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(実績報告)

第25条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、様式第10号による交通系ICカードシステム整備費補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第11号)

(2) 国庫補助金実績報告書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第26条 市長は、前条の規定により提出された報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の額の確定を行い、様式第12号による交通系ICカードシステム整備費補助金の額の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の請求)

第27条 補助対象事業者は、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、様式第13号による交通系ICカードシステム整備費補助金交付請求書により、速やかに市長に請求するものとする。

(準用規定)

第28条 第11条の規定は、交通系ICカードシステム整備費補助金の交付について準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市バス運行対策費補助金交付要綱(平成15年八日市市告示第84号)、永源寺町地方バス路線維持費補助金交付要綱(昭和62年永源寺町告示第38号)又は五個荘町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年五個荘町告示第73号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この告示は、平成24年2月17日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第337号)

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

(令和5年告示第272号)

この告示は、令和5年11月29日から施行する。

別表(第22条関係)

補助対象事業

交通系ICカードシステム整備事業(国の補助対象事業となったものに限る。)

補助対象経費

交通系ICカードシステムの整備に要する費用(国の補助対象経費となったものに限る。)

補助基準額

次の式により算定した金額(千円未満は、切り捨てるものとする。)とする。

(補助対象経費に相当する金額-国県等の補助金額)/交通系ICカードシステム導入車両数(以下「導入車両数」という。)

補助金額

次の①及び②の合計金額(千円未満は、切り捨てるものとする。)とする。

① 補助基準額×市内で運行している導入車両数×9/20×1/4

② 補助基準額×市内で運行している導入車両数×11/20

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東近江市生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第18号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成17年2月11日 告示第18号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年2月17日 告示第36号
令和2年10月30日 告示第337号
令和5年11月29日 告示第272号