○東近江市選挙管理委員会規程
平成17年2月11日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第11条)
第3章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第4章 事務局(第14条―第16条)
第5章 文書(第17条―第19条)
第6章 告示及び公印(第20条・第21条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、東近江市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、法第118条第3項の規定を準用する。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長職務代理者の指定)
第3条 法第187条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)は、委員長があらかじめ委員会の同意を得て指定しておくものとする。
(任期)
第4条 委員長及び委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。
(退職の手続)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長等の異動)
第6条 委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに委員長の選挙を行うものとする。
2 委員長職務代理者が欠けたときは、委員長は、次の会議において指定するものとする。
3 委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席の手続)
第8条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席委員1人がその末尾に署名しなければならない。
(議事の手続)
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、東近江市議会の議事の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項のうち委員長において専決処分することができる事項は、委員会が別に定める。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第14条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に東近江市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職の設置)
第15条 事務局に次に掲げる職を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 事務局長は、書記長をもって充てる。
3 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職員の服務)
第16条 本章に規定するもののほか、職員の服務に関しては、市長部局の職員の服務の例による。
第5章 文書
(文書の処理)
第17条 文書は、適正かつ迅速に処理しなければならない。
2 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 軽易な事件の報告、照会及び回答に関すること。
(4) 予算の執行に関すること。
(5) その他庶務に関する軽易な事項の執行に関すること。
第18条 前条各号に定めるもののうち、専決すべき事項であっても、書記長において異例に属し、又は疑義があると認めた事項については、委員長の決裁を経て処理しなければならない。
(文書の取扱い)
第19条 本章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、市長部局の文書の処理の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第20条 委員会及び委員長の告示その他の公告を要する事項は、法令に別段の定めのある場合のほか、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の例による。
(公印)
第21条 委員会印及び委員長印は、次のとおりとする。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。