○東近江市監査委員条例

平成17年2月11日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員の職務執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査の執行)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、その期日前5日までに、市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会その他法令又は条例に基づく委員会若しくは委員に通知するものとする。

(出納検査)

第3条 法第235条の2第1項に規定する定例の出納検査は、毎月25日にこれを行う。ただし、その日が休日であるときは、その翌日とする。

2 前項の期日は、監査委員において必要と認めるときは、その月のうちで変更することができる。

(指定金融機関等の検査報告)

第4条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の検査を行ったときは、事後速やかにその検査の結果を、監査委員に報告しなければならない。

(監査の公表)

第5条 監査委員の行う公表は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)の規定に準じて行う。

(事務局の設置)

第6条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

2 職員の定数は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この条例の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の第4条の規定は適用せず、この条例による改正前の第4条の規定は、なおその効力を有する。

東近江市監査委員条例

平成17年2月11日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年2月11日 条例第35号
平成18年6月26日 条例第25号
平成18年9月26日 条例第32号
平成18年12月22日 条例第48号