○東近江市監査委員事務局規程

平成17年3月24日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市監査委員条例(平成17年東近江市条例第35号)第7条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の事務を処理するため、東近江市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(職の設置等)

第2条 事務局に理事、事務局長及び書記(以下「事務局職員」という。)を置く。

2 書記の補職名は、参事、主幹、副主幹、主査、主任、主事及び専門員とする。

(職務)

第3条 事務局長は、委員の命を受け、監査に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。

(1) 委員の既決事項に属する監査の通知及び書類の請求に関すること。

(2) 所属事項につき必要と認めた場合、関係者を招致すること。

(3) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(4) 書記の出張に関すること。

(5) 書記の服務に関する願及び届の受理に関すること。

(6) 時間外勤務に関すること。

(7) その他軽易な申請、届、報告等を処理し、又は調査、照会、回答、通知等をすること。

(事務局職員の任免)

第5条 事務局職員は、代表監査委員が任免する。

(公印)

第6条 委員及び事務局に関する公印は次のとおりとし、事務局長が保管する。

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方21ミリメートル

方18ミリメートル

方21ミリメートル

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び事務局職員の身分、給与、服務等に関しては、市長部局の例による。

この告示は、平成17年3月24日から施行する。

(平成18年監査委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年監査委告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年監査委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年監査委告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年監査委告示第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年監査委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年監査委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市監査委員事務局規程

平成17年3月24日 監査委員告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月24日 監査委員告示第1号
平成18年9月28日 監査委員告示第2号
平成21年4月1日 監査委員告示第2号
平成26年4月1日 監査委員告示第2号
平成30年4月1日 監査委員告示第2号
平成31年4月1日 監査委員告示第2号
令和2年4月1日 監査委員告示第3号
令和3年4月1日 監査委員告示第2号