○東近江市公平委員会議事規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、委員長において開催の必要がないと認める場合は、開催しないことができる。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付す事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第6条 事務職員は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(平成17年公平委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市公平委員会議事規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第1号
平成17年4月25日 公平委員会規則第9号