○東近江市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月24日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市固定資産評価審査委員会条例(平成17年東近江市条例第38号)第14条の規定により東近江市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が日時及び場所を指定した通知を委員に送付して行う。

2 前項の通知は、少なくとも委員会開催日の5日前に行うものとする。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を諮り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について、説明を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。

(1) 出頭又は回答すべき日時及び場所

(2) 説明を求めようとする事項

3 前項の説明要求書は、少なくとも、出頭又は回答すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の書式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(審査手続に要する書類等の様式)

第9条 審査の手続に要する書類等の様式は、様式第1号から様式第16号までに掲げるところによるものとする。

2 前項に掲げる様式以外で、必要のある場合は、委員長がその都度指示するものとする。

(公印)

第10条 委員会、委員長及び評価員の公印は、次のとおりとする。

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(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市固定資産評価審査委員会規程(昭和54年八日市市固定資産評価審査委員会告示第1号)、永源寺町固定資産評価審査委員会規程(昭和45年永源寺町固定資産評価審査委員会規則第1号)、五個荘町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年五個荘町固定資産評価審査委員会規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和43年愛東町固定資産評価審査委員会訓令第1号)又は湖東町固定資産評価審査委員会規程(昭和43年湖東町固定資産評価審査委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東近江市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月24日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)