○東近江市職員定数条例

平成17年2月11日

条例第40号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、公平委員会及び地方公営企業の事務部局並びに教育機関に常時勤務する地方公務員(副市長、地方公営企業管理者、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員として任用される者、同法第22条の3第4項の規定により臨時の職に関するときに臨時的に任用される者、女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条の規定により臨時的に任用される者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される者、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の17第1項の規定により派遣を命ぜられた者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣された者及び休職者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 925人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 監査委員の事務部局の職員 3人

(4) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 90人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(6) 上下水道事業の職員 45人

(7) 総計 1,076人

2 選挙管理委員会の事務部局の職員の定数は、法第180条の3の規定を適用し、前項第1号に掲げる職員の定数のうち職員16人とする。

3 公平委員会の事務部局の職員の定数は、法第180条の3の規定を準用し、第1項第3号に掲げる職員の定数のうち職員3人とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事業部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(併任)

第4条 第2条第1項各号の区分による職員は、各任命権者の協議により、併任させることができる。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第1条中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市職員定数条例

平成17年2月11日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 条例第40号
平成17年12月21日 条例第267号
平成18年12月22日 条例第43号
平成20年9月24日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第16号
平成29年3月27日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第17号