○東近江市職員の採用試験及び選考に関する規則
平成17年2月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項に定める職員の採用に関する試験及び選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 職員を採用するときは、全てこの規則に定める試験又は選考により行う。ただし、地方公務員法第22条の3第4項に定める臨時の職及びその他市長においてその職務と責任の特殊性に基づいてこの規則により試験又は選考を行うことを不適当と認めるときは、この限りでない。
(試験機関等)
第2条 前条の試験又は選考を行うため、東近江市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長
(2) 委員 4人
(3) 書記 若干人
3 前項の委員長及び委員は、市長が任命又は委嘱し、書記は、人事担当課員をもって充てる。
4 委員長及び委員の任期は、1年とする。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、総理する。ただし、委員長不在のときは、委員長があらかじめ指名した委員が代理する。
6 書記は、委員長の指揮を受け委員会の庶務に従事する。
(技能検定員)
第3条 採用職員の技能を判定する必要がある場合は、前条の委員会の審査の基礎資料を作成する技能検定員を置くことができる。
(試験及び選考の方法)
第4条 試験は、次の方法により行う。
(1) 筆記試験
(2) 適性検査
(3) 口述試験
(4) 身体検査
(5) その他必要な試験及び検査
2 選考は、次の方法により行う。
(1) 書類考査
(2) 口述考査
(3) 身体考査
(4) その他必要な考査及び検査
3 前2項の試験、検査及び考査は、その都度委員会において定める。
(試験の告知)
第5条 試験の告知は、東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)に定める掲示及びその他適切なる方法により行う。
2 前項の告知内容は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 試験の種類、試験区分及び採用予定人員
(2) 受験資格
(3) 試験日時、場所、方法及び結果の発表方法
(4) 採用の方法
(5) 給与、勤務時間等
(6) 受験手続及び受付期間
(7) その他必要な事項
(試験の実施)
第6条 試験は、任命権者の請求に基づき、委員会が行う。
2 委員会は、第4条の規定により試験を行い、合格者を決定する。
(合格者名簿)
第7条 委員会は、前条の合格者について、成績の順位により登載した名簿を作成し、速やかに市長に提出するものとする。
3 第1項の名簿は、合格決定の日から1年間有効とし、任命権者は、必要に応じ、その都度委員会の決定順位に従い採用する。
(試験の申込)
第8条 試験の申込みは、東近江市職員採用試験申込書(別記様式)により申し込むものとする。
2 委員長は、前項の申込書のほか、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 履歴書(本人自筆のもの)
(2) 最終学校の成績証明書
(3) 資格証明書、免許証又は検定書
(4) 健康診断証明書
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が市長に協議して別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の採用試験及び選考に関する規則(昭和58年八日市市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。