○東近江市懲戒処分審査委員会規則

平成17年2月11日

規則第38号

(設置)

第1条 東近江市一般職の職員の懲戒に関する事項を審査するため、東近江市懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は4人とし、市長が任命又は委嘱する。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに召集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。

(不祥事防止)

第5条 委員会は、第1条に定める審査のほか、職員の不祥事及び非違行為の防止のため、次に掲げる事項を検討し必要に応じて職員に周知する。

(1) 倫理観の高揚に関すること。

(2) 不祥事及び非違行為の防止に係る具体策等の検討及び推進に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があるときは、本人又はその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(具申)

第7条 委員長は、委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第2条の規定による改正後の東近江市会計管理者の補助組織規則の題名中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、同規則第1条第1項中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第3条の規定による改正後の東近江市懲戒処分審査委員会規則第2条第3項中「教育長、会計管理者」とあるのは「収入役、教育長」とする。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月26日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

東近江市懲戒処分審査委員会規則

平成17年2月11日 規則第38号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月11日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第41号
平成21年2月23日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第28号
平成31年4月1日 規則第20号