○東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年2月11日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年能登川町条例第4号)又は蒲生町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年蒲生町条例第9号)の規定によりなされた手続及び許可は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第267号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。