○東近江市職員証明書に関する規程

平成17年2月11日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第1条に規定する職員に対し、東近江市職員証明書(以下「証明書」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 証明書は、別記様式のとおりとする。

(交付)

第3条 証明書は、定期にこれを交付し、新たに職員となった者については、その都度交付する。

(取扱い)

第4条 証明書は、常時これを携帯するものとし、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(訂正)

第5条 証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。

(返納)

第6条 証明書は、更新又は退職の際は、直ちに本人より返納するものとする。ただし、死亡の場合は、遺族より返納するものとする。

(再交付)

第7条 証明書を亡失又は損傷したときは、直ちにその番号及び事由を申し出て、再交付を受けなければならない。

(無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する証明書は、これを無効とする。

(1) 記載事項を改ざんしたとき。

(2) 紛失の届出があったとき。

(3) 損傷、汚損等により記載事項の確認し難いと認めるとき。

(4) 退職又は死亡したとき。

(5) 他人が行使したとき。

2 前項の規定により無効となった証明書は、これを回収するものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

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東近江市職員証明書に関する規程

平成17年2月11日 訓令第32号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第32号