○東近江市職員き章着用規程

平成17年2月11日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第1条に規定する職員が、その身分を表示するき章の着用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 き章は、別記様式のとおりとする。

(着用位置等)

第3条 き章は、左の胸部(左部)に着用するものとする。

2 き章は、市の公の会議、儀式及び行事並びに外部のこれらに類するものに出席するとき、着用するものとする。

(貸与及び弁償等)

第4条 き章は、職員に貸与するものとし、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。

2 き章を亡失又は損傷したときは、実費を弁償するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、免除することができる。

(返還)

第5条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに本人又は遺族よりこれを返還するものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

画像

東近江市職員き章着用規程

平成17年2月11日 訓令第33号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第33号