○東近江市職員表彰規則

平成17年2月11日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市職員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第1条に規定する職員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣を命ぜられた職員及び東近江市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年東近江市条例第42号)第2条により休職を命ぜられた職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労賞及び永年勤続賞の2種類とする。

(表彰の事由及び被表彰者等)

第4条 功労賞は、次の各号のいずれかに該当するとき、その職員等に対して行う。

(1) 業務に関し、有益な研究若しくは調査をし、又は有益な発明若しくは発見をしたとき。

(2) 天災その他非常事態等に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、又は重大な事故を未然に防止するなど特に功労があったとき。

(3) 特に困難な業務の遂行に関し、顕著な功績のあったとき。

(4) 職務の内外を問わず、市職員の名誉を高揚し、又は信用を増す行為があったとき。

2 永年勤続賞は、退職時に15年以上勤続し、誠実、勤勉に職務に精励した職員に対し行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状及び記念品を授与して行う。

(死亡した職員の表彰)

第6条 表彰を受ける職員が故人の場合は、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に授与する。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 前条の遺族の範囲及び順位については、東近江市職員の退職手当に関する条例(平成17年東近江市条例第63号)第11条第1項及び第2項の規定を準用する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、5月に行う。ただし、退職による永年勤続賞の表彰については退職時に行う。

(被表彰職員等の選考等)

第9条 被表彰職員等は、所属長から推薦を受けたものの中から市長が選考する。

2 市長は、被表彰職員の選考に当たり、特に必要があると認めるときは、表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その意見を聴くことができる。

3 審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員等の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市職員表彰規則

平成17年2月11日 規則第42号

(平成17年2月11日施行)