○東近江市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年3月29日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)別表第4のうち次の各号に掲げる表の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級に属する者とする。
(1) 行政職給料表等級別基準職務表 5級以上
(2) 教育職給料表等級別基準職務表 3級以上
(3) 医療職給料表(1)等級別基準職務表 3級以上
(4) 医療職給料表(2)等級別基準職務表 5級以上
(5) 医療職給料表(3)等級別基準職務表 5級以上
(職の改廃等についての報告)
第3条 任命権者は、管理職員等又はこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第15号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、別表第1中「会計管理者補助組織」とあるのは、「収入役補助組織」とする。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年2月26日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。