○東近江市職員団体の登録に関する規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市職員団体の登録に関する条例(平成17年東近江市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請及び条例第4条第1項の規定による変更の届出は、職員団体登録申請書・登録事項変更届(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第2項及び条例第4条第3項に規定する書類は、証明書(様式第2号)とする。

(登録の通知)

第3条 条例第3条の規定(条例第4条第4項において準用する場合を含む。)による通知は、登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第3条(条例第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、条例第2条第1項の規定により提出された規約の副本を添付するものとする。

(解散の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による解散の届出は、職員団体解散届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する書類は、証明書(様式第2号)とする。

(登録の効力停止の通知)

第5条 条例第5条の規定による登録の効力を停止する旨の通知は、登録の効力停止通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第5条の規定による登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知は、登録の効力停止解除通知書(様式第6号)によるものとする。

(登録の取消しの通知)

第6条 条例第5条の規定による登録を取り消す旨の通知は、登録取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(令和5年公平委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市職員団体の登録に関する規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)