○東近江市職員団体の登録に関する規則
平成17年3月29日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市職員団体の登録に関する条例(平成17年東近江市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月29日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○東近江市職員団体の登録に関する規則
平成17年3月29日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市職員団体の登録に関する条例(平成17年東近江市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月29日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
平成17年3月29日 公平委員会規則第4号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 平成17年3月29日 | 公平委員会規則第4号 |
◇ | 令和5年3月30日 | 公平委員会規則第4号 |