○東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月11日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の調整)

第3条 一般職の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、一般職の職員が正規の勤務時間外にその兼ねている職務に就いた場合には、その報酬を支給することができる。

(報酬の支給方法)

第4条 日額又は月額をもって定められている報酬は、その日又は月の職務終了をもって支給する。

2 年額をもって定められている報酬は、毎年3月これを支給する。ただし、職務に従事した期間に応じた額を分けて支給することができる。

第5条 報酬は、就職、増給又は減給となった日から日割りをもって、資格変更の場合は相互の日割りをもって支給する。

第6条 月額報酬を受ける者が退職し、死亡し、又は解職されたときは、その際日割により支給する。

2 年額報酬を受ける者が退職し、死亡し、又は解職されたときは、月割りにより当月分までの報酬をその際支給する。

第7条 日割計算の方法は、その月の現日数により計算する。

2 日割りにより計算した額に10円未満の端数を生じたときは、四捨五入するものとする。

(費用弁償)

第8条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表に定める区分により東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)の例により支給する。ただし、当該区分が他の条例の定めより下位となる場合は、他の条例の定めるところによる。

3 報酬を支給しない特別職の職員には、その会議に出席する等公務を処理するため出務したときに費用弁償として任命権者と市長が協議して定めた日額旅費を支給することができる。ただし、前項の規定による旅費を受けたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八日市市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八日市市条例第16号)、永源寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年永源寺町条例第23号)、五個荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年五個荘町条例第12号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償の額ならびに支給方法条例(昭和52年愛東町条例第4号)又は湖東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年湖東町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(報酬額の特例)

3 第1項の規定にかかわらず、別表の農業委員会会長、農業委員会副会長及び農業委員会委員(以下「委員等」という。)の報酬額の規定は、施行日以後最初に行われる一般選挙による農業委員会委員の選出後から適用するものとし、それまでの委員等の報酬額については、なお合併前の条例の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年能登川町条例第7号)又は蒲生町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和52年蒲生町条例第10号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた教育長の在職期間中においては、第2条から第4条までの規定による改正後の東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、東近江市特別職報酬等審議会条例及び東近江市教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月24日から施行する。

(準備行為)

4 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為並びに推進委員の委嘱及びその委嘱に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるものとする。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月24日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

職名

報酬額

旅費

教育委員会委員

月額 42,000円

東近江市職員等の旅費に関する条例(以下この表において「旅費条例」という。)における市長等相当額

農業委員会会長

月額 50,000円

農業委員会副会長

月額 38,000円

農業委員会委員

月額 34,000円

選挙管理委員会委員長

月額 27,000円

選挙管理委員会委員

月額 22,000円

監査委員(識見を有する者)

月額 80,000円

監査委員(議会選出)

月額 28,000円

公平委員会委員長

日額 5,000円

公平委員会委員

日額 5,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 5,000円

旅費条例における一般職の職員相当額

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,000円

固定資産評価員

日額 5,000円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

ただし、選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人については、「1日」とあるのは「1回」と読み替えるものとする。また、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が同一日で交替した場合は、時間割により支給するものとする。時間割の計算方法は、職務に従事した時間を投票所については13時間で、期日前投票所については11.5時間で除した数に報酬額を乗じて得た額とし、10円未満の端数は四捨五入するものとする。

その他法令又は条例等による各種審議会及び委員会等の委員。

ただし、他に月額報酬を受ける委員等は除く。

日額 5,000円

ただし、条例等に定める識見を有する者の日額は18,000円とする。

前各項に掲げるもの以外の特別職の職員

その都度、任命権者が市長と協議の上定める額

東近江市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月11日 条例第55号

(令和2年7月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月11日 条例第55号
平成17年12月21日 条例第267号
平成19年3月26日 条例第19号
平成20年9月1日 条例第26号
平成22年12月21日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第40号
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第25号
令和2年3月24日 条例第4号