○東近江市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年2月11日
条例第56号
(費用弁償額)
第2条 費用弁償は、5,000円とする。ただし、その事情により鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料を要したときは、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に準じて支給する。この場合これらの者は、一般職の職員とみなす。
(支給方法)
第3条 前条の費用弁償額は、その都度支給する。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。