○東近江市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年2月11日

条例第56号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定により同法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに第109条第5項及び第110条第5項の規定による公聴会に参加した者その他法令又は条例に基づき出頭した関係人の要した実費は、この条例により弁償する。

(費用弁償額)

第2条 費用弁償は、5,000円とする。ただし、その事情により鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料を要したときは、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に準じて支給する。この場合これらの者は、一般職の職員とみなす。

(支給方法)

第3条 前条の費用弁償額は、その都度支給する。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年2月11日 条例第56号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月11日 条例第56号
平成19年3月26日 条例第7号