○東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月11日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び東近江市職員の給与に関する条例(平成17年東近江市条例第61号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滞納整理手当

(2) 福祉現業手当

(3) 感染症防疫作業手当

(4) 行路病死人収容作業手当

(5) 有害物質等調査取扱手当

(6) 用地交渉手当

(7) 動物死体収容作業手当

(8) 動物捕獲作業手当

(9) 変則勤務手当

(10) 現場作業手当

(11) 除雪手当

(12) 医師調整手当

(13) 医師研究手当

(14) 往診手当

(15) 感染危険手当

(16) 死後処置手当

(17) 夜間看護等手当

(特殊勤務手当の額)

第3条 特殊勤務手当の額は、次に掲げる範囲で規則で定める額とする。

(1) 月額で定めるものにあっては、5,000円以内(ただし、前条第12号及び第13号に掲げるものにあっては、診療所に勤務する医師の給料月額の100分の50以内とし、前条第14号に掲げるものにあっては、診療所に勤務する医師に対して100,000円を超えない範囲)

(2) 日額で定めるものにあっては、1,000円以内

(3) その他の単位をもって定めるものにあっては、3,000円以内(ただし、前条第17号に掲げるものにあっては、7,300円以内)

(特殊勤務手当の支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当が月額で定められているものについて、その勤務した日数が月のうち16日に満たないときは、給料の日割計算の例により支給額を決定するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(経過措置)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年八日市市条例第12号)、永源寺町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年永源寺町条例第3号)、永源寺町立幼稚園教員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年永源寺町条例第16号)、五個荘町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年五個荘町条例第13号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年愛東町条例第4号)又は湖東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和62年湖東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年能登川町条例第6号)又は蒲生町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年蒲生町条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月11日 条例第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第62号
平成17年12月21日 条例第267号
平成25年3月25日 条例第4号
平成30年6月29日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第6号