○東近江市税規則

平成17年2月11日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの法令等の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員に係る職務権限の委任等)

第2条 徴税吏員の職務権限は、次に掲げるものを除くほか、市民税課、資産税課及び納税課に勤務する市職員並びに支所に勤務する市職員で市長が指定するものに委任する。

(1) 納税通知書を発付すること。

(2) 督促状を発付すること。

(3) 徴収金の交付要求をすること。

(4) 徴収金の参加差押えをすること。

(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。

2 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員は、市民税課、資産税課、納税課及び支所に勤務する徴税吏員を指定する。

3 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関するために質問し、又は検査し、及び徴収金について滞納処分を行う場合及び市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては徴税吏員証・市税犯則事件調査吏員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金等の払込方法)

第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、納付書又は納入書によって、市役所又は東近江市指定金融機関、東近江市指定代理金融機関若しくは東近江市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市税口座振替依頼書により市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

4 過料を科された者は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)で定める納入済通知書により、第1項及び第2項の規定に準じて払い込まなければならない。

(徴収金等の直接収納)

第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書を納税者等に交付するものとする。

2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、売買代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収書又は東近江市財務規則で定める領収書を交付するものとする。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)

第5条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとし、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決裁をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とする記名式のもの又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの

(その他の税証明等)

第6条 市長は、市税(延滞金その他の徴収金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の賦課徴収に関する公簿又は図面に記載された事項(施行令第6条の21第1項及び第52条の15、施行規則第1条の9第1号並びに条例第18条の3に規定する事項を除く。)についての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付することができる。

2 法第20条の10、法第382条の3又は前項に規定する証明書の様式は、様式第2号から様式第4号の2までのとおりとする。

(交付請求の手続)

第6条の2 法第20条の10、法第382条の3又は前条の規定による交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した請求書(以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする市税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の枚数

2 交付請求をする者は、その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 交付請求書を市長に送付して交付請求をする場合には、交付請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類を複写機により複写したものを市長に提出すれば足りる。

4 本人の委任による代理人が交付請求をする場合には、当該代理人は、委任状その他その資格を証明する書類を市長に提示し、又は提出しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、市長が別に定める証明書(請求する日の属する年度(当該年度の初日から市長が別に定める日までの間は、その前年度)分に限る。)については、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線により接続された通信端末機器で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動交付する機能を有するものをいう。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、当該証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(固定資産課税台帳の閲覧の請求手続)

第6条の3 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧を請求しようとする者は、閲覧請求書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項に規定する閲覧の請求について準用する。

(一般的事項に係る文書の様式)

第7条 市税の一般的事項について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 相続人代表者指定(変更)届出書

法第9条の2第1項後段及び施行令第2条第6項

様式第5号

(1)の2 相続人代表者指定(変更)届出書(兼固定資産現所有者申告書)

法第9条の2第1項及び法第384条の3

様式第5号の2

(2) 相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

様式第6号

(3) 納付(納入)通知書

法第11条第1項

様式第7号

(4) 納付(納入)催告書

法第11条第2項

様式第8号

(5) 繰上徴収告知書

法第13条の2第3項

様式第9号

(6) 納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

様式第10号

(7) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

様式第11号

(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

様式第12号

(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

様式第13号

(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項

様式第14号

(11) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書

法第15条第1項、第2項、第4項

様式第15号

(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書

法第15条の2の2第1項、条例第8条第4項

様式第16号

(12)の2 徴収猶予に係る納付(納入)計画変更通知書

条例第8条第5項

様式第16号の2

(13) 徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

様式第17号

(13)の2 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書

法第15条の5の2第3項において準用する同法第15条の2の2第1項及び条例第10条第2項において読み替えて準用する同条例第8条第4項

様式第17号の2

(13)の3 換価猶予(換価猶予期間の延長)申請書

法第15条の6第1項、法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項

様式第17号の3

(13)の4 換価猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)運知書

法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例11条第3項において読み替えて準用する条例第8条第4項、法第15条の2第2項

様式第17号の4

(13)の5 徴収猶予に係る納付(納入)計画変更通知書

条例第10条第2項及び第11条第3項において読み替えて準用する同条例第8条第5項

様式第17号の5

(13)の6 換価猶予取消通知書

法第15条の6第1項及び法第15条6の3第2項において準用する同法第15条第4項

様式第17号の6

(14) 滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

様式第18号

(15) 納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項

機式第19号

(16) 滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

様式第20号

(17) 延滞金減免(免除)申請書

法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項及び第723条第2項

様式第21号

(18) 保全担保提供命令書

法第16条の3第1項及び第3項(法第16条の4第7項において準用する場合を含む。)

様式第22号

(19) 保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

様式第23号

(20) 保全担保解除通知書

法第16条の3第7項及び第8項

様式第24号

(21) 保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

様式第25号

(22) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

様式第26号

(23) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

様式第27号

(24) 過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

様式第28号(その1)(その2)

(25) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

施行令第6条の13第2項

様式第29号

(26) 申告等の期限延長申請書

条例第18条の2第3項

様式第30号

(27) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

様式第31号

(28) 納付(納入)した第3者の代位届

施行令第6条の20

様式第32号

(29) 督促状

法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項及び第726条第1項

様式第33号

(30) 納税管理人申告書

条例第25条第64条第106条及び第132条

様式第34号

(31) 納税管理人承認申請書

条例第25条第64条第106条及び第132条

様式第34号の2

(32) 納税管理人解除申告書

条例第25条第64条第106条及び第132条

様式第34号の3

(市民税に係る文書の様式)

第8条 市民税について、施行規則に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 市民税・県民税申告書

条例第36条の2第2項

様式第35号

(2) 市民税・県民税均等割申告書(個人)

条例第36条の2第9項

様式第36号

(3) 法人設立(開設)・異動(変更)届出書

条例第36条の2第10項

様式第37号(その1)(その2)

(4) 市民税・県民税納税通知書

条例第38条

様式第38号

(5) 市民税・県民税の決定・変更通知書

条例第43条第1項

様式第39号

(6) 法人市民税更正・決定通知書

法第321条の11第4項

様式第42号

(7) 市(県)民税減免申請書

条例第51条第2項

様式第43号(その1)

(8) 市(県)民税減免決定通知書

条例第51条第2項

様式第43号(その2)

(9) 市(県)民税減免事由消滅申告書

条例第51条第3項

様式第43号(その3)

(10) 市(県)民税減免取消通知書

条例第51条第3項

様式第43号(その4)

(市民税の減免等)

第9条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。ただし、同条第2項による申請期限を過ぎた納期に係る市民税を除外して適用する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 免除

(2) 所得が皆無又はこれに準ずる状態となり、かつ、不慮の災害、盗難、傷病その他の事由により生活が著しく困難となったために市民税の納付が困難であると認められる者 免除

(3) 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で、前年の合計所得金額が同号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除

(4) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(5) 東近江市土地開発公社 免除

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(9) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める者 免除又は軽減

2 減免事由が消滅した場合は、その日以降に到来する納期限に係る市民税については、条例第51条第1項の規定による減免を適用しない。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第10条 条例第34条の7第1項第1号アからまで、及びに掲げる寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金とする。

2 条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する学校法人に対する寄附金とする。

3 条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる金銭のうち寄附金税額控除の対象となるものは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により滋賀県知事又は滋賀県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託(市内に受益が及ぶものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭とする。

(固定資産税に係る文書の様式)

第11条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書

条例第55条第56条第57条第58条及び第58条の2

様式第44号

(2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書

条例第59条

様式第45号

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2第1項

様式第46号

(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の3第1項

様式第47号

(5) 固定資産税(都市計画税)納税通知書

条例第69条東近江市都市計画税条例(平成17年東近江市条例第69号)第6条

様式第48号

(6) 固定資産税(都市計画税)課税明細書

法第364条第3項

様式第48号の2

(7) 固定資産税(都市計画税)の決定・変更通知書

法第364条及び第417条第1項

様式第49号

(8) 新築住宅に対する固定資産税の軽減申告書

条例附則第10条の2

様式第50号

(9) 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書

法附則第15条の7第1項及び第2項

様式第50号の2

(9)の2 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書

法附則第15条の9第2項

様式第50号の3

(9)の3 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書

法附則第15条の9第6項

様式第50号の4

(9)の4 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書

法附則第15条の9第11項

様式第50号の5

(10) 固定資産税、都市計画税に係る減免申請書

条例第71条第2項

様式第51号

(10)の2 地域未来投資促進法に係る地域経済牽引事業による固定資産税の課税免除申請書

条例第54条の2第2項

様式第51号の2(その1)

(10)の3 固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書

条例第54条の2第2項

様式第51号の2(その2)

(10)の4 地域未来投資促進法 に係る地域経済牽引事業による固定資産税の課税免除変更(取消)申請書

条例第54条の2第2項

様式第51号の2(その3)

(10)の5 固定資産税課税免除変更(取消)通知書

条例第54条の2第2項

様式第51号の2(その4)

(10)の6 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

法第349条の3及び法附則第15条

様式第51号の3

(10)の7 過疎地域における固定資産税の課税免除申請書

条例第54条の3第2項

様式第51号の4(その1)

(10)の8 過疎地域における固定資産税の課税免除変更(取消)申請書

条例第54条の3第2項

様式第51号の4(その2)

(11) 固定資産税、都市計画税の減免事由消滅申告書

条例第71条第3項

様式第52号

(12) 固定資産(新増築家屋分)価格決定通知書

法第417条第1項

様式第53号

(13) 住宅用地申告書

条例第74条

様式第54号

(14) 被災住宅用地申告書

条例第74条の2

様式第54号の2

(15) 新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等の事業用家屋及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書

法附則第63条

様式第54号の3

(固定資産税の減免等)

第12条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。ただし、条例第71条第2項による申請期限を過ぎた納期に係る固定資産税を除外して適用する。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産 免除

(2) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所その他これに類する施設の土地及び家屋 免除

(3) 公共用のアーケード、街灯等に係る償却資産 免除

(4) 災害、失火等により大規模半壊(被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について(平成19年12月14日付け府政防第880号内閣府政策統括官(防災担当)通知)における大規模半壊をいう。)以上の被害を受けた家屋 免除

(5) 災害、失火等により半壊(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)における半壊をいう。)以上の被害を受けた家屋(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額

(6) 埋没、流失、崩壊等の災害により利用価値が面積の10分の4以上消滅する被害を受けた土地 免除

(6)の2 埋没、流失、崩壊等の災害により利用価値が面積の10分の2以上消滅する被害を受けた土地(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額

(7) 災害、失火等により10分の4以上の被害を受け、又は盗難により事業の用に供することができなくなった償却資産 免除

(8) 災害、失火等により10分の2以上の被害を受けた償却資産(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額

(9) 地方公共団体が寄附により取得し、使用収益することができなくなった固定資産 免除

(10) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定に基づき滋賀県知事が入浴料金を定めるものの用に供する固定資産 3分の1の額を減額

(11) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテル又は登録旅館が、登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋 2分の1の額を減額

(12) 法第348条第2項第8号の2に規定する家屋の敷地である土地 2分の1の額を減額

(13) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項の規定により本市が定めた東近江市伝統的建造物群保存地区(次号において「保存地区」という。)内にある宅地(前号に掲げる土地を除く。) 3分の1の額を減額

(14) 前2号に掲げる土地を除く保存地区内の土地 5分の1の額を減額

(15) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める固定資産 免除又は軽減

2 前項第4号から第9号までの規定は、減免事由発生日が、減免事由発生日の属する年度の翌年度分の固定資産税の賦課期日以後であるときは、当該翌年度分の固定資産税についても適用するものとする。

3 第1項第11号の規定による固定資産税の減額は、同一の家屋について、連続する5年度間を超えて受けることができない。

4 減免事由が消滅した場合は、その日以降に到来する納期限に係る固定資産税については、条例第71条第1項の規定による減免を適用しない。

(固定資産に関する地籍図等)

第13条 条例第73条に規定する地籍図とは、土地の地番及び地籍等を、土地使用図とは土地の使用状況を、土壌分類図とは土質を、家屋見取図とは家屋の間取等を明らかにする図面をいう。

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

(固定資産評価員等の証票)

第14条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員が、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第55号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第56号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(軽自動車税の種別割に係る文書の様式)

第15条 軽自動車税の種別割について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書

条例第85条

様式第57号

(2) (原動機付自転車、小型特殊自動車)標識

条例第91条第4項

様式第58号

(3) 試乗用標識

条例第81条の9

様式第59号

(4) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

様式第60号

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る所有権変更申告書

条例第87条第2項

様式第60号の2

(6) 軽自動車税(種別割)減免申請書

条例第89条第2項及び第90条第2項

様式第61号

(7) 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書

条例第89条第3項及び第90条第4項

様式第61号の2

(8) 原動機付自転車試乗標識交付申請書

条例第81条の9

様式第62号

(9) 原動機付自転車試乗標識交付証

条例第81条の9

様式第63号

(10) 原動機付自転車試乗標識返納届出書

条例第81条の9

様式第64号

(11) 原動機付自転車試乗標識返納証

条例第81条の9

様式第65号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第16条 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、市の定める標識を取り付けなければならない。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。

(所有権移転の場合における標識の交付特例)

第16条の2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その主たる定置場の所在地が本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。

2 条例第87条第2項で規定する申告書のうち前項の規定に該当する場合の申告書は、原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る所有権変更申告書(様式第60号の2)によるものとする。

(軽自動車税の種別割の減免等)

第17条 条例第89条第1項の規定による軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公益のため直接専用するもの

 学校教育法第1条若しくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保有又は教育の用に供する軽自動車等

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業を経営する者が、直接当該事業又は当該施設の用に供する軽自動車等

(2) 条例第83条第2項に規定する納期限までに生活保護法の規定によって生活扶助を受けた者が所有する軽自動車等

(3) 条例第83条第2項に規定する納期限までに災害又は盗難により損失を受けた軽自動車等

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める軽自動車等

(身体障害者等の減免の範囲)

第17条の2 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する者が所有する軽自動車等(事業用のものを除く。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、身体障害者が自ら運転する場合にあっては同表の中欄に、身体障害者と生計を一にする者及び身体障害者を常時介護する者が運転する場合にあっては同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者が自ら運転する場合

身体障害者と生計を一にする者及び身体障害者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出に係る者に限る。)


上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

1級及び3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、戦傷病者が自ら運転する場合にあっては同表の中欄に、戦傷病者と生計を一にする者及び戦傷病者を常時介護する者が運転する場合にあっては同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

戦傷病者が自ら運転する場合

戦傷病者と生計を一にする者及び戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係る者に限る。)


上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

体幹不自由

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(障害の程度が重度の障害を有するものに限る。)及び当該障害を有する者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものに限る。)及び当該障害を有する者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの

(減免の額)

第17条の3 減免を受ける者と他のものが軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る種別割から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を減免する。

(鉱産税に係る文書の様式)

第18条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1)

鉱産税納付申告書

条例第105条

様式第66号

(2)

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項、第536条及び第537条

様式第67号

(入湯税に係る文書の様式)

第19条 入湯税について、次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1)

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

様式第68号

(2)

鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書

条例第149条

様式第69号

(3)

入湯税の更正(決定)通知書

法第701条の9第4項、第701条の12及び第701条の13

様式第70号

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市税規則(平成9年八日市市規則第29号)、永源寺町税規則(平成12年永源寺町規則第13号)、五個荘町伝統的建造物群保存地区等における五個荘町税条例の特例を定める条例(平成11年五個荘町条例第2号)、五個荘町税条例施行規則(昭和34年五個荘町規則第2号)、税規則(昭和43年愛東町規則第23号)、町民税の減免取扱要綱(平成11年愛東町告示第24号)又は湖東町税規則(昭和43年湖東町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第204号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第298号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第64号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市税規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、様式第33号及び様式第57号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の東近江市税規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第79号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第72号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第33号及び様式第39号による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成22年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第33号による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年2月16日から施行する。

(平成24年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。

(平成25年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第78号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第15号、様式第21号、様式第30号、様式第37号(その1)(その2)、様式第44号、様式第45号、様式第50号、様式第50号の2、様式第50号の3、様式第50号の4、様式第50号の5、様式第51号、様式第52号、様式第54号、様式第54号の2、様式第61号、様式第61号の2、様式第62号、様式第64号、様式第66号、様式第68号及び様式第69号の改正規定 平成28年1月1日

(2) 様式第35号、様式第36号及び様式第40号(その2)の改正規定 平成29年1月1日

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第44号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、様式第57号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の3の改正規定は、令和元年6月3日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年3月30日から施行する。

(令和2年規則第66号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第38号による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第40号 削除

様式第41号 削除

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東近江市税規則

平成17年2月11日 規則第55号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第204号
平成17年12月28日 規則第298号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年9月12日 規則第64号
平成19年3月29日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第72号
平成19年12月21日 規則第78号
平成19年12月21日 規則第79号
平成20年2月7日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第38号
平成20年10月31日 規則第72号
平成21年10月13日 規則第54号
平成22年1月26日 規則第2号
平成22年2月26日 規則第5号
平成22年9月20日 規則第55号
平成24年2月15日 規則第2号
平成24年11月19日 規則第62号
平成25年9月24日 規則第64号
平成26年2月19日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第78号
平成29年4月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第20号
平成30年7月20日 規則第30号
平成30年9月1日 規則第37号
平成30年12月6日 規則第44号
平成31年2月1日 規則第2号
令和元年5月10日 規則第3号
令和2年2月26日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第26号
令和2年12月28日 規則第66号
令和4年9月13日 規則第22号
令和4年12月26日 規則第37号
令和5年1月1日 規則第14号
令和5年3月13日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第19号
令和5年5月10日 規則第33号
令和5年12月5日 規則第55号