○東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
平成17年2月11日
条例第74号
(趣旨)
第1条 議会の議決又は同意を要する重要な公の施設の利用又は廃止については、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。
(利用又は廃止)
第3条 前条第1項に規定する重要な公の施設を5年以上独占的に利用させようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。
2 前条第2項に規定する特に重要な公の施設を廃止し、又は10年以上独占的に利用させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 社会福祉施設
(2) 福祉センター
(3) 保健センター
(4) コミュニティセンター
(5) 勤労福祉施設
(6) 都市公園
(7) スポーツ施設
(8) 図書館
(9) 社会教育施設
(10) 医療施設
(11) 下水道事業施設
(12) 水道事業施設
(13) 義務教育施設