○東近江市医学奨学基金条例

平成17年2月11日

条例第82号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東近江市における医学分野の修学援助事業を行うため、東近江市医学奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。

(適用)

第4条 奨学金の適用は、基金の設置目的に応じ、別に定める。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町医学奨学基金条例(平成9年永源寺町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

東近江市医学奨学基金条例

平成17年2月11日 条例第82号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第82号