○東近江市教育委員会議事運営に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及び議事運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 委員は、招集日時に会議開催の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長(教育長にあっては教育長職務代理者)に届け出なければならない。

第3条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、教育長があらかじめ各委員に通知して行う。

第4条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、都合により、教育長は、これを変更し、又は中止することができる。

2 臨時会は、必要がある場合において、その事件についてこれを招集する。

第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

第6条 会議は、教育委員会の決議により秘密会とすることができる。

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議案審議

(4) 協議事項

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議の提出があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第9条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

(発言)

第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(採決)

第12条 教育委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

第13条 教育長は、出席委員の賛否の意見を求めた後採決する。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(陳情)

第14条 教育委員会に対して口頭にて陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(会議録)

第15条 教育委員会の会議の次第は、すべて会議録に記載しなければならない。

2 会議録には次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 報告事項の要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった発議及び発議者の氏名

(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(7) 会議録署名委員の氏名

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第16条 会議録には、教育長及び教育長の指名した2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第17条 会議を傍聴しようとする者は、その住所及び氏名を関係の係員に申し出なければならない。

第18条 次に掲げる者の傍聴は許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 議事を妨害するおそれがあると認められる者

(3) その他整理上必要があると認められる者

第19条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ることができない。

第20条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子又は外とうの類を着用してはならない。

(2) 飲食、喫煙又は私語をしてはならない。

(3) 委員の言論に対して可否を表示してはならない。

(4) 議事の妨害となるような言論及び挙動をしてはならない。

第21条 教育長は、傍聴人が前条に規定する事項に違反したときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた教育長の在任中においては、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定による改正後の東近江市教委員会公告式規則第2条、東近江市教育委員会議事運営に関する規則、東近江市教育長職務代理者に関する規則及び東近江市教育委員会公印規則の規定は適用せず、改正前の規則の規定は、なおその効力を有する。

東近江市教育委員会議事運営に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第2号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号