○東近江市教育委員会事務局組織規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び第33条第1項の規定に基づき、東近江市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び東近江市教育委員会が所管する教育機関(以下「教育機関」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の部、課、室(課の一部を分掌する室をいう。以下同じ。)及び係を置く。

教育部

教育総務課 教育総務係 教育施設係

学校教育課 学校教育指導係 教職員係

校務支援室

学校問題対策支援室

児童生徒成長支援室

日本語初期指導教室

生涯学習課 生涯学習係 青少年係 人権学習係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課、室及び係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

教育総務課

教育総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 大綱の策定及び総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育委員会所管職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限、懲戒、給与、服務及び研修に関すること。

(5) 前号に規定する職員の福利厚生及び労働衛生に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 褒賞及び表彰に関すること。

(8) 基本的な文教施策の計画調整に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 教育に係る広報、調査及び統計に関すること。

(12) 教育行政に関する相談の連絡調整に関すること。

(13) 部内の政策調整及び研究に関すること。

(14) 部内事務事業の進行管理及び評価並びにその公表に関すること。

(15) 学校その他教育機関の設置、変更及び廃止に関すること。

(16) 通学区域の設定、廃止及び変更に関すること。

(17) 通学道路及び通学バスに関すること。

(18) 調査及び統計に関すること。

(19) 他の課及び室の所管に属さないこと。

教育施設係

(1) 教育施設の整備計画に関すること。

(2) 教育施設の整備・改修に関すること。

(3) 教育施設の維持管理及び修繕等に関すること。

(4) 教育施設の借地契約等に関すること。

(5) 教育施設の各種管理委託業務に関すること。

(6) 廃校施設の維持管理に関すること。

(7) 教育施設の目的外使用に関すること。

(8) 学校建設の企画立案に関すること。

(9) 社会教育施設の整備に関すること。

学校教育課

学校教育指導係

(1) 学校の経営管理の指導に関すること。

(2) 学校の教育課程の編成及び指導に関すること。

(3) 教科用図書及び教科用教材のしように関すること。

(4) 障害のある児童生徒の教育に関すること。

(5) 学校人権教育に関すること。

(6) 学校に関する調査及び統計に関すること。

(7) 園の教育課程の編成及び指導に関すること。

(8) 教育研究所との連絡調整に関すること。



教職員係

(1) 教職員の褒賞及び表彰に関すること。

(2) 教職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

(3) 教職員の福利厚生及び労働衛生に関すること。

(4) 教職員団体に関すること。


校務支援室

(1) 校務支援ソフトに関すること。

(2) 学校情報セキュリティに関すること。

(3) 教育ネットワークに関すること。

(4) 業務改善に関すること。

(5) 就学、転学等に関すること。

(6) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費に関すること。

(7) 学校保健に関すること。

(8) 学校基本調査に関すること。

(9) 学校の予算編成及び決算に関すること。

(10) 奨学資金に関すること。

学校問題対策支援室

(1) いじめの未然防止及び対処に関すること。

(2) いじめの重大事案に関すること。

(3) 生徒指導に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

児童生徒成長支援室

(1) 子どもの居場所及び学校復帰支援に関すること。

(2) 集団生活への適応指導に関すること。

(3) 保護者及び在籍校との連絡調整に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

日本語初期指導教室

(1) 初期の日本語教育に関すること。

(2) 学校生活の基礎的な適応指導に関すること。

(3) その他早期に適応するために必要な支援に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 生涯学習施策の調査及び企画に関すること。

(2) 社会教育事業の振興に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(5) 市民大学に関すること。

(6) 図書館との連絡調整に関すること。

(7) 文化芸術の振興に係る企画及び調整に関すること。

(8) 芸術文化祭に関すること。

(9) 文化芸術関係団体の指導育成に関すること。

(10) 東近江市やわらぎホールに関すること。

(11) 東近江市あかね文化ホールに関すること。

(12) その他社会教育及び文化芸術に関すること。

(13) 課内の連絡調整に関すること。

青少年係

(1) やまの子キャンプに関すること。

(2) 成人式に関すること。

(3) 青少年の健全育成及び青少年教育に関すること。

(4) 青少年施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(5) 青少年育成市民会議に関すること。

(6) 東近江少年センターとの連絡調整に関すること。

(7) その他青少年に関すること。

人権学習係

(1) 人権教育・啓発に関すること。

(2) 人権のまちづくり協議会に関すること。

(3) 人権のまちづくり町別懇談会に関すること。

(4) 人権ふれあい市民の集いに関すること。

(5) 人権のまちづくり講座に関すること。

(6) 人権学習教材の作成及び提供に関すること。

(教育機関)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織は、同表の右欄に掲げる教育機関を所管する。

組織

教育機関

教育部

東近江市立小学校 東近江市立中学校 東近江市教育研究所東近江市学校給食センター 東近江市立図書館 東近江市立視聴覚ライブラリー

生涯学習課

東近江市立八日市文化芸術会館 東近江市やわらぎホール 東近江市あかね文化ホール

(職の設置及び職務)

第5条 事務局に、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

部長

教育長を補佐し、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

理事

同上

教育長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

次長

同上

部長又は理事を補佐し、所属職員を指揮監督する。

管理監

同上

教育長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

必要と認める課(室)

所属長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

室長

校務支援室

学校問題対策支援室

児童生徒成長支援室

日本語初期指導教室

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

必要と認める課(室)

課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

校務支援室

室長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主幹

必要と認める課(室)

所属長の指定する相当高度な事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

必要と認める課(室)

所属長の指定する高度な事務又は技術を処理する。

指導主事

同上

教育に関する調査及び研究に従事する。

主査

同上

上司の命を受け、相当の事務又は技術を処理する。

主任、主事及び技師

同上

上司の命を受け、相当の事務又は技術に従事する。

第6条 教育機関(学校を除く。以下この条において同じ。)に、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

館長

東近江市立図書館

当該教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

東近江市学校給食センター 東近江市教育研究所

同上

室長

東近江市立視聴覚ライブラリー

同上

参事

東近江市学校給食センター

所長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

副館長

東近江市立図書館

館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

東近江市学校給食センター

所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主幹

必要と認める教育機関

所属長の指定する相当高度な事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

副主幹

同上

所属長の指定する高度な事務又は技術を処理する。

指導主事

同上

教育に関する調査及び研究に従事する。

主査

同上

上司の命を受け、相当の事務又は技術を処理する。

主任、主事及び技師

同上

上司の命を受け、相当の事務又は技術に従事する。

司書

東近江市立図書館

図書館の専門的事務に従事する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までにあっては、第4条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人湖東町生涯学習振興事業団」と読み替えるものとする。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 平成18年3月31日までにあっては、第4条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人能登川町文化体育振興事業団及び蒲生町文化体育振興事業団」と読み替えるものとする。

(平成17年教委規則第58号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(東近江市教育委員会職員職名規則の一部改正)

2 東近江市教育委員会職員職名規則(平成17年東近江市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年教委規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成22年10月16日から施行する。

(平成22年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(東近江市教育委員会職員職名規則の一部改正)

2 東近江市教育委員会職員職名規則(平成17年東近江市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市教育委員会事務局組織規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

東近江市教育委員会事務局組織規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第58号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第14号
平成20年9月30日 教育委員会規則第20号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月30日 教育委員会規則第6号
平成22年9月24日 教育委員会規則第11号
平成22年10月20日 教育委員会規則第12号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成23年9月26日 教育委員会規則第7号
平成24年3月24日 教育委員会規則第3号
平成26年1月24日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第4号
平成26年9月24日 教育委員会規則第7号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年8月24日 教育委員会規則第2号
平成30年4月23日 教育委員会規則第3号
平成31年4月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年4月27日 教育委員会規則第7号
令和3年4月30日 教育委員会規則第4号
令和4年5月2日 教育委員会規則第2号
令和5年4月28日 教育委員会規則第6号