○東近江市教育委員会事務処理規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務遂行上の責任体制を確立し、教育行政事務の組織的かつ能率的な運営を図るため、その決裁手続、文書の取扱いその他事務処理についての基本的な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者(次条第1項から第4項までの規定により専決をする権限を有する者をいう。以下同じ。)が、その職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務の処理について決裁をすることをいう。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在(出張、病気その他の理由により決裁をすることができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が代わって決裁をすることをいう。

(5) 次長 職員職名規則に規定する次長及び管理監をいう。

(6) 課長 職員職名規則に規定する課長及び参事をいう。

(専決等)

第3条 八日市図書館長は、図書館長の職務免除、休暇の付与、6日未満の研修、講習等への参加決定並びに旅行命令及びその復命の受理の専決をすることができる。八日市図書館長は、図書館長の職務免除、休暇の付与、6日未満の研修、講習等への参加決定並びに旅行命令及びその復命の受理の専決をすることができる。

2 教育研究所長は、職場研修の実施決定、休暇の付与、6日未満の研修、講習等への参加決定並びに旅行命令及びその復命の受理の専決をすることができる。

3 学校給食センター所長は、職場研修の実施決定、休暇の付与、6日未満の研修、講習等への参加決定並びに旅行命令及びその復命の受理の専決をすることができる。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長又は上級の職にある者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められる事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 重要な先例になると認められる事項

(4) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(代決)

第4条 教育長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。

(2) 教育長及び部長がともに不在のときは、急施を要するものについては、次長がその事務を代決する。

2 部長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 部長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

(2) 部長及び次長がともに不在のときは、上席の課長がその事務を代決する。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、教育委員会の事務処理については、東近江市事務決裁規程(平成17年東近江市訓令第8号)及び東近江市文書管理規程(令和3年東近江市訓令第1号)の規定を準用する。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月7日から施行し、改正後の東近江市教育委員会事務処理規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市教育委員会事務処理規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成20年1月23日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月22日 教育委員会訓令第1号
令和元年5月7日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月1日 教育委員会訓令第1号