○東近江市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に委任する事務)

第2条 教育委員会は、法第25条第2項各号に掲げる事務及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の敷地の設定及び変更に関すること。

(2) 県費負担教職員の懲戒並びに任免及び進退について内申すること。

(3) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(4) 校長、教頭その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。

(5) 社会教育委員及び図書館協議会委員の委解嘱に関すること。

(6) 通学区域を定め、又は変更すること。

(7) 教科用図書の採択に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(重要かつ異例の事態における処理)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(教育長の専決)

第4条 第2条の規定にかかわらず、教育長は、次に掲げる事項につき、教育委員会の所管する事務を専決することができる。この場合において、教育長は、次の会議において教育委員会に報告しなければならない。

(1) 関係法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に関すること。

(2) 県費負担教職員のうち管理職を除く教職員の任免及び進退の内申に関すること。

(3) 教育委員会及び教育機関の職員のうち管理職を除く職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職に関すること。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第5号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第5号
平成18年1月19日 教育委員会規則第1号
平成20年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
令和2年8月3日 教育委員会規則第12号