○東近江市立学校事務専決規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 東近江市立の小学校及び中学校の校長(以下「校長」という。)は、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところにより、事務を専決することができる。

(専決事項の処理)

第2条 この訓令において、専決事項として定められた事項であっても、校長において、事案の内容により異例に属し、又は疑義があると認めた事項については、教育長の指揮を受けて処理しなければならない。

第3条 この専決事項に定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この訓令に準じて処理することができる。

第4条 校長の専決できる事項は、次に掲げる範囲とする。

(1) 職員の校務分担調整

(2) 職員の職務免除

(3) 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに明示

(4) 職員の週休日の振替

(5) 職員の休憩時間及び休息時間に関すること。

(6) 職員の時間外及び休日勤務の命令

(7) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

(8) 職員の年次有給休暇の承認

(9) 職員の特別休暇及び介護休暇の承認

(10) 職員の職場研修の実施決定

(11) 職員の旅行命令及び復命の受理

(12) 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の2第1項及び滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の2第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理

(13) 職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第12条第2項の規定による扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに同条第4項の規定による扶養手当の確認に関する事務

(14) 職員の住居手当に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第36号)第7条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第11条の規定による住居手当の確認に関する事務

(15) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)第4条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに同規則第20条の規定による通勤手当の確認に関する事務

(16) 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

(17) 公印の保管

(18) 地域改善対策修学奨励金に係る返還債務の免除申請の受付及び返還債務の履行の猶予申請の受付

(19) 施設、備品に係る台帳の作成及び整理の確認

(20) 施設の維持管理

(21) 1週間以内の施設の使用許可

2 前項第2号及び第9号の承認をする場合において、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員以外の職員に係る場合は、学校教育課長に合議しなければならない。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市立学校事務専決規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第3号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第3号