○東近江市教育委員会所管職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東近江市条例第48号。以下「条例」という。)及び東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年東近江市規則第40号)の規定に基づき、教育委員会所管職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員(次条から第4条までに定める施設に勤務する職員を除く。)条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(図書館)

第3条 東近江市図書館条例(平成17年東近江市条例第108号)に定める図書館に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、別表のとおりとする。

2 館長は、前項により難いと認めるときは、教育長の承認を得て変更することができる。

(学校労務員等)

第4条 東近江市立小・中学校条例(平成17年東近江市条例第99号)に定める小学校及び中学校に勤務する労務員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日まで、午前7時30分から午後4時15分までとする。

2 前項に規定する日において、午後零時15分から午後1時15分までを休憩時間とする。

3 小学校に勤務する学校給食調理師の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日まで、午前8時15分から午後5時までとする。

4 校長は、前3項により難いと認めるときは、教育長の承認を得て変更することができる。

(労務員の服務内容)

第5条 前条第1項に規定する労務員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湯茶の準備及び後始末

(2) 学校文書の収配

(3) 門の開閉等戸締り、校舎の清掃、整理、火気点検及び営繕の簡易なもの

(4) その他校長の指示するもの

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年教委訓令第12号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第4号)

この訓令中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第10号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図書館

週休日

勤務時間

東近江市立八日市図書館

月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)及び別に指定する日

午前9時から午後5時45分まで又は午前9時25分から午後6時10分まで

東近江市立永源寺図書館

月曜日及び火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)並びに別に指定する日

東近江市立五個荘図書館

東近江市立愛東図書館

東近江市立能登川図書館

東近江市立蒲生図書館

東近江市立湖東図書館

午前9時から午後5時45分まで又は午前9時25分から午後6時10分まで

ただし、木曜日は、午前9時から午後5時45分まで又は午前11時25分から午後8時10分まで

東近江市教育委員会所管職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第4号
平成17年12月28日 教育委員会訓令第12号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成18年12月15日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成20年10月31日 教育委員会訓令第10号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月22日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号