○東近江市教育委員会所管職員服務規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 東近江市教育委員会所管職員(小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員は除く。以下「職員」という。)の服務については、法令及び条例その他に特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務)
第2条 職員の服務については、東近江市職員服務規程(平成17年東近江市訓令第30号)を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。