○東近江市教育委員会職員衛生管理規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生法関係厚生労働省令(以下「安衛法令」という。)に基づき、東近江市教育委員会職員(以下「職員」という。)の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責務)
第2条 教育委員会は、安衛法令及びこの規則に定めるところに従い、職員の衛生管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、教育委員会が安衛法令及びこの規則に基づき講ずる措置に従うほか、自己及びその家族の健康の保持増進に努めなければならない。
(組織)
第4条 職員の衛生管理について適正な運営を行うため、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を置く。
(総括安全衛生管理者)
第5条 総括安全衛生管理者は、教育部長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の事項を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生に関する事項の指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理事業の実施に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場環境の調査及び改善に関すること。
(6) 安全及び衛生等に関する統計及び記録に関すること。
(7) その他衛生管理事業の運営に関すること。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、職員のうちから安衛法令に定める基準に基づき教育委員会が任命する。ただし、有資格者がない場合は、教育委員会の福利厚生事務担当職員を充てることができる。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、職場等を巡視し、設備及び衛生状態又は職員の作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
3 教育委員会は、衛生管理者に対し、前項に掲げる衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(衛生管理推進員)
第7条 教育委員会は、衛生管理者の職務を補助させるため、衛生管理推進員を選任することができる。
(産業医)
第8条 産業医は、安衛法令に定める基準に基づき教育委員会が委嘱する。
2 産業医は、衛生管理事業の運営に関し、教育委員会又は総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者を指導し、又は助言するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその事後措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 職場を巡視し、作業方法又は衛生状態の良好な保持のための医学的措置に関すること。
(衛生委員会)
第9条 衛生委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者により構成する。
(1) 総括安全衛生管理者及び衛生管理者
(2) 教育総務課長
(3) 職員のうちから教育委員会が指名したもの
2 委員は、教育委員会が任命し、任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
第10条 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 衛生委員会は、総括安全衛生管理者が招集し、主宰する。
(準用)
第11条 東近江市職員衛生管理規則(平成17年東近江市規則第43号)第12条から第25条までの規定は、この規則の実施に当たって準用する。この場合において、「市長」は「教育委員会」に、「庁舎等」は「職場等」に読み替える。
(秘密の保持)
第12条 衛生管理事業の実施に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(衛生管理事業の委託)
第13条 教育委員会は、衛生管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、必要な事業を委託することができる。
(庶務)
第14条 衛生委員会その他衛生管理の実施に関する庶務は、教育総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。