○東近江市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年2月11日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、東近江市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、東近江市教育委員会とする。

2 実施機関は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定める基準のとおりとする。

(報告、出頭等)

第4条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めたときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年2月11日 条例第98号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 条例第98号