○東近江市立学校管理規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し基本的事項を定めるものとする。

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があるときは、教育委員会の許可を受けて授業日と休業日を振替え、又は休業日に授業を行うことができる。

(教育課程の編成及び届出)

第4条 校長は、学習指導要領の基準、滋賀県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)及び教育委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育計画について、学校経営の重点等を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、前項に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、第2項に掲げる事項の実施状況を学年の末日までに教育委員会に報告しなければならない。

5 第2項の規定による届出及び前項の規定による報告は、学校経営管理計画書により行うものとする。

(校外行事)

第5条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、県教育委員会及び教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材及び教具の選定)

第6条 校長は、学校において、教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(教材の承認)

第7条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科等の主な教材として、図書(副読本、解説書その他の参考図書を含む。)を使用するときは、使用を開始する日前30日までに使用図書承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第8条 校長は、学校において、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳その他、これに類するものを計画的かつ継続的に使用するときは、使用開始前にその都度教材使用届(様式第2号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(児童生徒の事故)

第9条 校長は、児童生徒に、次の各号に掲げる事故が発生したときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病又はその発生のおそれがある場合

(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)

第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について、教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(職務代理の届出)

第11条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(職員)

第12条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 前項のほか、学校に主幹教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

5 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童の教育等をつかさどる。

6 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

8 栄養教諭は、食に関する指導及び給食管理をつかさどる。

9 事務職員は、事務をつかさどる。

10 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。

11 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(教務主任等)

第13条 小学校及び中学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の指揮監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の指揮監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の指揮監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第14条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の指揮監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の指揮監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(その他主任等)

第15条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第16条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第17条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務職員)

第18条 学校に主任事務主査、事務主査、主任事務主事、事務主事等(以下「事務職員」という。)を置くことができる。

2 事務職員は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。

3 事務長は、主任事務主査をもって充てることとし、次条に規定する学校事務共同実施組織の事務を総括し、かつ、校長の指揮監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4 事務主任は、校長の指揮監督を受け、事務に関する事項について連絡調整並びに指揮及び助言に当たる。

5 事務長及び事務主任は、事務職員の中から教育委員会が命ずる。

(学校事務共同実施組織)

第18条の2 教育委員会は、学校における事務の効率的な処理体制の確立及び事務機能の強化、学校運営への支援を行うため、学校事務共同実施組織として共同学校事務室及び学校事務支援センターを置くことができる。

2 共同学校事務室及び学校事務支援センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(労務員)

第19条 学校労務員は、学校の環境の整備その他の労務に従事する。

(司書教諭)

第20条 学校に司書教諭を置くものとする。ただし、学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校は除く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 校長は、司書教諭を当該学校の教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから定め、教育委員会に報告しなければならない。

(給食主任)

第21条 学校に調理業務の円滑な遂行を図るため、給食主任を置くことができる。

2 給食主任は、当該学校の学校給食調理師の中から、教育委員会が命ずる。

(学校栄養職員)

第22条 学校に主任栄養主査、栄養主査及び栄養士を置くことができる。

2 主任栄養主査及び栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務のうち校長が指定するものを処理する。

3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務に従事する。

(校務の分掌)

第23条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第24条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

(学校評価)

第25条 校長は、学校の教育活動等の自己評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 校長は、前項の規定による自己評価の結果を踏まえた学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評議員)

第26条 学校に、学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を置く学校については、この限りでない。

2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(職員の服務)

第27条 職員の服務については、別に定める。

(施設、設備の管理保全)

第28条 校長は、学校の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(損傷及び亡失)

第29条 校長は、学校の施設、設備及び備品が著しく損傷又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第30条 学校の施設及び設備の貸与については、東近江市公立学校施設使用規程(平成17年東近江市教育委員会告示第4号)による。備品の貸与については、校長が許可することができる。

(防災計画)

第31条 校長は、毎年度の初めに非常変災時等における児童生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年八日市市教育委員会規則第1号)、永源寺町立学校および幼稚園の管理運営に関する規則(昭和51年永源寺町教育委員会規則第7号)、五個荘町町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年五個荘町教育委員会規則第2号)、愛東町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年愛東町教育委員会規則第3号)又は湖東町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年湖東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町立学校の管理運営に関する規則(昭和40年能登川町教育委員会規則第1号)又は蒲生町公立学校の管理運営に関する規則(昭和32年蒲生町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における休業日の特例)

4 令和2年度における第3条第1項の適用については、同項第4号中「7月21日から8月26日まで」とあるのは「8月1日から8月17日まで」と、同項第5号中「12月25日から1月6日まで」とあるのは「12月26日から1月3日まで」とする。

(平成17年教委規則第62号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第16号)

この規則は、平成20年4月24日から施行し、改正後の第12条の規定は、同年同月1日から適用する。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東近江市立学校管理規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東近江市立学校管理規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第11号
平成17年12月28日 教育委員会規則第62号
平成20年1月23日 教育委員会規則第2号
平成20年4月24日 教育委員会規則第16号
平成25年10月24日 教育委員会規則第7号
平成26年12月18日 教育委員会規則第9号
平成31年4月30日 教育委員会規則第4号
令和元年12月25日 教育委員会規則第2号
令和2年7月1日 教育委員会規則第10号
令和3年3月1日 教育委員会規則第2号
令和5年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年11月27日 教育委員会規則第10号