○東近江市立小中学校通級指導教室設置に係る他校通級実施要綱
平成17年2月11日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令発令第11号)第73条の22の規定に基づき、東近江市内小中学校の通常の学級に在学する軽い言語障害のある児童生徒に対して、その障害に応じて通級指導教室設置小中学校(以下「通級指導校」という。)で行われる特別の指導(以下「通級による指導」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(通級指導校の通知等)
第2条 通級による指導を受けさせる必要があると考えられる児童生徒の在学する小中学校(以下「在学校」という。)の校長は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通級による指導が必要な児童生徒が在籍することを通知する。
2 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、あらかじめ担当による教育相談や児童生徒の検査等を行い、東近江市特別支援教育推進協議会等の意見を聴取し、かつ、滋賀県教育委員会と協議して、通級による指導を受けさせることが必要であるか判断する。
3 教育委員会は、通級による指導を受けさせる必要があると決定したときは、通級指導校及び在学校の校長に通知する。
4 教育委員会は、通級による指導を受けさせる必要がないと決定した場合は、直ちに在学校の校長に通知する。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議を行う。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知する。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に報告する。
(保護者への通知、滋賀県教育委員会への届出)
第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに、当該児童生徒に係る特別の教育課程を、滋賀県教育委員会に届け出る。
(通級による指導の終了)
第5条 在学校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知する。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、滋賀県教育委員会、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童生徒の保護者に対し、その旨を通知する。
3 前項の通知にあたっては、教育委員会は、あらかじめ東近江市特別支援教育推進協議会等の意見を聴取する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、通級指導校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年教委告示第2号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。