○東近江市立学校の県費負担教職員の服務に関する条例
平成17年2月11日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条の規定により、東近江市立学校の県費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定による教職員の服務の宣誓に関しては、東近江市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年東近江市条例第46号)を準用する。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 法第35条の規定により、教職員の職務に専念する義務の特例に関しては、東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東近江市条例第47号)を準用する。
(読替規定)
第4条 この条例において準用する条例中「任命権者」とあるのは「東近江市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
6 この条例施行の際、現に教職員が結成している職員団体が当局と交渉中である場合は、なお従前の例による。