○東近江市立学校の県費負担教職員の服務に関する条例

平成17年2月11日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条の規定により、東近江市立学校の県費負担教職員(以下「教職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定による教職員の服務の宣誓に関しては、東近江市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年東近江市条例第46号)を準用する。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 法第35条の規定により、教職員の職務に専念する義務の特例に関しては、東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東近江市条例第47号)を準用する。

(読替規定)

第4条 この条例において準用する条例中「任命権者」とあるのは「東近江市教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に教職員である場合は、この条例により服務の宣誓をした者とみなす。

3 この条例施行の際、現に教職員である者で、引き続き職務に専念する義務を免除されている者は、この条例により職務に専念する義務を免除された者とみなす。

4 この条例施行の際、現に教職員で引き続き専従職員である者は、この条例により専従休暇を与えられた者とみなす。

5 この条例施行の際、現に教職員が職員団体を結成している場合は、この条例により登録をしたものとみなす。

6 この条例施行の際、現に教職員が結成している職員団体が当局と交渉中である場合は、なお従前の例による。

東近江市立学校の県費負担教職員の服務に関する条例

平成17年2月11日 条例第101号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第101号